日常生活用具給付事業の対象品目を追加しました
令和7年4月1日から日常生活用具給付事業の対象品目が追加されました。
なお、支給には制限がありますので、購入または使用する前に事前にご相談のうえ 申請してください。
【障害者(児)日常生活用具事業】
- 自家発電機等(人工呼吸器等の予備電源)
対象者:身体障害者(児)で、在宅で人工呼吸器等を使用する者
基準額:自家発電機又はカーインバーター 100,000円
ポータブル電源又は蓄電池 80,000円
- 視覚障害者用血圧計(音声式)
対象者:視覚障害2級以上
基準額:15,000円
- エアーマット(褥瘡予防)
対象者:下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要するものに限る。)
基準額:85,000円
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2025年04月01日