障害者虐待の防止について

更新日:2022年11月15日

平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
この法律では、障害者に対する虐待の防止や予防や通報義務、虐待を受けた障害者の保護や支援等について定められています。

対象となるのは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の機能の障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に支障のある人で、18歳未満の人や障害者手帳を取得していない人も含みます。

  • 虐待の種類について

身体的虐待 : 暴力などにより身体に傷やあざ、痛みなどを与えることや、身体を縛りつけたり過剰な投薬によって身体の動きを抑制すること。

性的虐待 : 性的な行為やそれを強要すること。

心理的虐待 : 脅しや侮辱の言葉や態度をとることや、無視や嫌がらせなどにより精神的に苦痛を与えること。

放棄・放置 : 食事や排泄・入浴といった身辺の世話や介護をしないことや必要な医療、教育を受けさせないことなどにより障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させたりすること。
経済的虐待 : 本人の同意なしに財産や年金、賃金を勝手に使ったり、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

  • 虐待を防ぐために

障害を持つ方の特性を理解し、地域で支え、見守ることが大切です。
また、なにか兆候が見られたら早めに相談することが重要です。

  • 虐待に関する通報や相談の窓口

桜井市障害者虐待防止センター
(住所)桜井市大字粟殿432-1 桜井市社会福祉課内
(電話)0744-42-9111
(ファックス)0744-44-2172
 

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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