精神保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神に疾患のある方が各種の援助を利用するために必要な手帳です。
障害の等級は、その程度に応じて重度なものから1級・2級・3級の区分があります。
社会福祉課障害福祉係で申請後、奈良県精神保健福祉センターにて認定されると精神障害者保健福祉手帳が交付されます。交付後、受取について郵便等で通知します。受取は社会福祉課障害福祉係です。 申請から交付までは2ヶ月程度かかります。 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間となっています。更新申請は有効期限の3ヶ月前からできます。
申請に必要なものについて
各種申請に必要なものは以下の「精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの」を確認してください。
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの (PDFファイル: 119.7KB)
各種様式について
各種申請書・同意書及び診断書の様式は、社会福祉課障害福祉係にあるほか奈良県のホームページ(外部リンク)からダウンロードすることができます。「同意書(県外転入用)」は以下の様式をお使いください。
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
メールフォームによるお問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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更新日:2024年11月29日