水道料金を口座振替により支払っていますが、残高不足により引き落としができませんでした。
このようなときは、どのようにすればよいですか?
答え
残高不足により振替が不能であった場合、お客様にご案内のはがきを発送させていただいたうえで、再振替をさせていただきます。
再振替日は、検針月の翌月の27日です (金融機関の営業日で無い場合は、翌営業日になります。また、ご案内のはがきに再振替日の表記があります) 再振替日において、残高不足により振替不能であった場合は、請求書を発送いたしますので、そちらを用いてお支払いください。
更新日:2022年03月01日