下水道
下水道が使用できる区域
公共下水道建設工事が完了し、供用開始区域の公示があった日から使用可能区域となります。
この区域内の土地、建物の所有者、使用者または占有者は、汚水(台所、風呂、トイレ)をまとめて公共下水道へ流し込むための排水設備の設置をしていただかなければなりません。(台所、風呂等の雑排水工事は6か月以内、水洗便所への改造工事は3年以内)
市公共下水道の供用開始のお知らせ
1 供用を開始する年月日
令和2年7月1日
2 供用を開始する排水施設の位置
大字三輪・茅原 1.44ha 17戸
大字三輪 0.07ha 2戸
大字粟殿 0.09ha 5戸
上記関係図書は、令和2年6月17日から市下水道課に備えてありますので閲覧してください。
水道使用料について
下水道使用料は、2か月に一度、水道料金といっしょに徴収させていただきます。(なお、水道の使用量を下水の汚水排水量とみなします。)
汚水の量によって定める使用料(水量使用料)
一般排水
- 1立方メートル当たり使用料
(1)公衆浴場(共同浴場含む)90円
(2)その他の汚水 140円
- 一般家庭からの汚水並びに工場・事業所からの汚水排出量が1立方メートル/月~300立方メートル/月
中間排水
- 1立方メートル当たり使用料 190円
- 工場・事業所からの汚水排出量が301立方メートル/月~750立方メートル/月
特定排水
- 1立方メートル当たり使用料 240円
- 工場、事業所からの汚水排出量が751立方メートル/月~
汚水の水質によって定める使用料(水質使用料)
1立方メートル当たり使用料 | |||
水質区分 | |||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 浮遊物質量(SS) | ||
量 | 201ミリグラム~300ミリグラム | 12円 | 17円 |
301ミリグラム~600ミリグラム | 37円 | 49円 | |
601ミリグラム~1000ミリグラム | 81円 | 104円 | |
1001ミリグラム~1500ミリグラム | 138円 | 175円 |
注釈
- 水質使用料の改定はありません。
- 水質使用料…特定排水の水質が上記の表に該当する場合、水量使用料に加算されます。
- 以上により算出された水量使用料と水質使用料に消費税が加算されます。
- その他詳しくは、下水道課へお問い合わせください。
水洗便所に改造される方のために(水洗便所改造資金貸付金制度)
公共下水道に接続するためにくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む)を水洗便所に改造する工事等に必要な資金を、規定により貸し付けします。
(家屋等の新築は対象になりません)
貸付額
一件につき 300,000円以内
貸付利息
無利息
償還方法
貸付金交付の日の属する月の翌月から30カ月以内の均等月賦償還
(平成11年4月1日現在)
注釈
貸付条件は、下水道課へお問い合わせください。
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桜井市役所 上下水道部 下水道課 維持管理係
〒633-0007 桜井市大字外山51
電話:0744-42-9211
FAX:0744-42-3088