水道料金について

更新日:2022年12月27日

水道料金の仕組みと計算方法・速見表

水道料金は、下記の表の通りです。

水道料金表
用途および口径別 1ヵ月当り 2ヵ月当り
基本水量 基本料金 基本水量 基本料金 超過1につき
一般用 13ミリメートル 10立方メートルまで 1,160円 20立方メートルまで 2,320円 21~40立方メートルまで 200円
41~100立方メートルまで 225円
101~200立方メートルまで 235円
201~1,000立方メートルまで 275円
1001立方メートル以上 300円
20ミリメートル 1,300円 2,600円
25ミリメートル 2,500円 5,000円
30ミリメートル 基本
水量なし
3,200円 基本
水量なし
6,400円 1~20立方メートルまで 150円
21~40立方メートルまで 200円
41~100立方メートルまで 225円
101~200立方メートルまで 235円
201~1,000立方メートルまで 275円
1,001立方メートル以上 300円
40ミリメートル 4,200円 8,400円
50ミリメートル 6,000円 12,000円
75ミリメートル 9,000円 18,000円
100ミリメートル 16,000円 32,000円
150ミリメートル 30,000円 60,000円
臨時工事用 上記口径別と同じ 超過1立方メートルにつき350円
共同浴場 500立方メートルまで 29,000円   超過1立方メートルにつき90円
公衆浴場 100立方メートルまで 10,000円 超過1立方メートルにつき150円

上記の料金表により算出された額に消費税が加算されます。

料金計算方法

(基本料金+超過料金)+消費税相当額

計算例

(例1)メーター口径13ミリメートルで2ヶ月に45立方メートル 使用の場合

{基本料金2,320円+超過料金(40立方メートル -20立方メートル )×200円+超過料金(45立方メートル -40立方メートル )×225円}×消費税1.1=8,189円

(例2)メーター口径40ミリメートルで2ヶ月に105立方メートル 使用の場合

{基本料金8,400円+超過料金(20立方メートル -0立方メートル )×150円+超過料金(40立方メートル -20立方メートル )×200円+超過料金(100立方メートル -40立方メートル )×225円+超過料金(105立方メートル -100立方メートル )×235円}×消費税1.1=33,082円 

水道使用料金設定の考え方

地方公営企業である水道事業は、独立採算で運営されており、その経営の基盤は水道料金収入が主たる財源となります。水道料金の設定の考え方については下記のファイルからご確認いただけます。

検針・ご使用水量等のお知らせについて

桜井市で検針は、2ヶ月に1度の間隔で行っています。

検針員が水道メーターを検針し、下記の使用水量等のお知らせを郵便受け等に投函いたします。

(検針をスムーズに行うために、メーターボックスの上に物などを置かないよう、ご協力お願いします。)

使用水量等のお知らせイメージ

【使用水量等のお知らせのご説明】

1.お客様番号

お客様がご利用の水道に登録された番号です。 各種手続き・お問い合わせ・口座振替の申し込み等の際に必要になります。

2.メーター番号

お客様がご利用の水道メーターに刻印された番号です。

3.メーター口径

お客様がご利用の水道メーターの口径です。口径の大きさにより、水道料金が異なります。詳細は料金表をご覧ください。

4.今回使用水量

検針月分のご使用水量です。

5.合計料金

検針月分の上下水道料金を合計した料金です。

6.口座振替済みのお知らせ

口座振替をご利用のお客様には、前回検針分の口座振替済のお知らせが表示されます。

7.通信欄

上下水道部からのお知らせ等が表示されます

8.ご注意ください

この使用水量等のお知らせを用いて、上下水道部職員などが集金することはありません。また、この使用水量等のお知らせは、請求書としては使用できません。

お支払い方法

水道料金のお支払いは、下記の取り扱い金融機関および取り扱いコンビニ、スマートフォンアプリでご使用いただける請求書、もしくは口座振替をご利用ください。

なお、現在のところクレジットカード払いはご利用いただけません。

桜井市上下水道取扱いの金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリは下記のとおりです。

取扱い金融機関

  • 南都銀行
  • りそな銀行
  • 中京銀行
  • 三十三銀行
  • 大和信用金庫
  • 近畿労働金庫
  • 奈良県農業協同組合
  • 近畿2府4県のゆうちょ銀行または郵便局
  • 桜井市役所金融窓口

りそな銀行における窓口での納入通知書の取り扱いは、令和5年3月31日をもって終了します。

なお、口座振替はこれまで通りご利用いただけます。 

コンビニエンスストア

  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ
  • セブンイレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ポプラ
  • ヤマザキデイリーストア
  • コミュニティ・ストア
  • MMK設置店

スマートフォンアプリ

  • Line Pay
  • Pay Pay
  • Pay B
  • au Pay

 

  • 口座振替日は、検針の翌月の15日です。(例:1月検針分の料金は、2月15日に口座振替いたします)
    (残高不足により、口座振替が不能であった場合は、同月の27日に再度振替いたします)
    15日および27日が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日に振替いたします。
  • 口座振替のお申し込みは、ご使用水量のお知らせ(もしくは領収書などのお客様番号が印字されているもの)・預金通帳・預金にご使用になっている印鑑の3点をご持参のうえ、上記の取扱金融機関に備え付けの申込用紙にご記入いただき、各金融機関の窓口でお申し込み下さい。
  • 口座振替後、ご希望のお客様に振替の明細を記載いたしました『振替済みのお知らせ』を発送しております。振替済みのお知らせの発送をご希望される方は、水道お客様センターまでお申し込みください。
    【お申込み先】 桜井市上下水道部 水道お客様センター 電話0744-42-9211
  • 取扱金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでお支払いいただく際には、振り込み手数料などの別途手数料は発生しません。
  • スマートフォンアプリで納付いただいた場合、領収書を発行できませんので予めご了承ください。
  • スマートフォンアプリで納付いただく場合、アプリごとにお支払い上限額が定められていますのでご注意ください。

漏水による水道料金の減免制度について

使用者の善良な管理にもかかわらず、漏水があった場合、水道料金を減免する制度があります。

ただし、蛇口やトイレの給水装置(ボールタップ等)などからの水漏れは対象外となります。

詳しくは、水道お客様センターにお問い合わせください。

手続きについて

漏水箇所の修理完了後、下記「漏水申立書(PDF)」に必要事項を記入し、申し立て人及び指定給水装置工事事業者名の印を押印の上、修繕箇所の写真(前後)を添付し、水道お客様センターへ持参または郵送してください。

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。 本市においては、水道供給契約の条件を定めた桜井市水道給水条例並びに桜井市水道給水条例施行規程が「定型約款」となります。

お問い合わせ

桜井市役所 上下水道部 経営総務課 総務係
〒633-0007 桜井市大字外山51
電話:0744-42-9211
ファックス:0744-42-3088
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