物価高騰等に伴う、市民生活及び事業者の支援策の一環として、水道基本料金の2か月分を免除します

更新日:2024年01月31日

対象の月

桜井市の水道料金は口径によって定められた基本料金と使用水量に応じた超過料金の合計額です。このうち基本料金を2か月免除するものです。水道料金の全額が無料になるわけではありませんのでご注意ください。

【2か月検針】

奇数月検針地区 令和6年5月検針 4~5月分の1か月分免除

                          令和6年7月検針 6~7月分の1か月分免除

偶数月検針地区 令和6年6月検針 5~6月分の1か月分免除

                          令和6年8月検針 7~8月分の1か月分免除

免除にあたって

免除にあたっての手続きは不要です。対象月は免除後の額で請求させていただきます。

超過料金及び下水道使用料については免除されません。

集合住宅にお住いの方などについては一部異なる場合があります。

口径別基本料金

(消費税抜)

口径別基本料金表
用途及び口径別 1カ月当り
基本水量 基本料金
一般用 13ミリメートル 10立方メートルまで 1,160円
20ミリメートル 1,300円
25ミリメートル 2,500円
30ミリメートル

基本

水量なし

3,200円
40ミリメートル 4,200円
50ミリメートル 6,000円
75ミリメートル 9,000円
100ミリメートル 16,000円
150ミリメートル 30,000円

 

お問い合わせ

桜井市役所 上下水道部 経営総務課 総務係
〒633-0007 桜井市大字外山51
電話:0744-42-9211
ファックス:0744-42-3088
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