廃棄物の「不法投棄」、「不法焼却」は法律で禁止されています!

更新日:2022年03月22日

廃棄物の「不法投棄」、「不法焼却」やこれらを目的とした収集運搬は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)で禁止されており、罰則の対象となっています。また、その未遂行為についても罰せられる場合があります。 ごみの不法投棄や不法焼却は、景観を損ねるだけでなく、私たちの大切な自然環境、生活環境等に大きな悪影響を及ぼします。 私たち一人ひとりが正しいごみの出し方を守り、野焼きなど不法な野外焼却を行わないよう心がけ、「環境を大切にするまちづくり」を心がけましょう!

(1)不法投棄の禁止について(法第16条)

  • 廃棄物の不法投棄を行った者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ、または、併科されます。(法第25条、法第32条)
  • 廃棄物の投棄未遂であっても罰則の対象となることがあります。(法第25条)

土地・建物所有者、管理者の方へ

  • 土地または建物の所有者、管理者の方は、日常から清掃や雑草の除去等を行うなど清潔の保持に努めなければなりません。(法第5条)
  • 管理を怠り、清潔にしていない土地、建物ほど不法投棄の標的にされます。
  • 無断で立ち入りされ、不法投棄されないよう周囲に囲いを設けるなど侵入防止対策をとりましょう。
  • 不法投棄された場合は、所有者、管理者自らがその不法投棄物を適正に処理しなければならない状況となりますので、十分ご注意ください。
不法投棄の現場1
不法投棄の現場2

(2)不法焼却の禁止(法第16条の2)

  • 焼却設備(焼却炉)を使用せず廃棄物を焼却することは法で禁止されています。すなわち、野焼き、ブロック等で簡単に囲いを設けた焼却、ドラム缶などを使用した焼却は不法な野外焼却として禁止されています。
  • 廃棄物の焼却は、構造基準に適合した焼却設備及び焼却方法で行わなければなりません。
  • 廃棄物の不法焼却を行った者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ、または、併科されます。(法第25条、法第32条)
  • 廃棄物の焼却未遂であっても罰則の対象となることがあります。(法第25条)
  • 農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる「稲わら等の焼却」や日常生活を営む上で行われる軽微な焼却「たき火」などは焼却禁止の例外となっていますが、周辺住民への生活環境の配慮が必要であり、苦情が出る場合は、指導の対象となります。また、例外の野外焼却を行う場合は、ページ下部の「例外の焼却行為を実施する方へ(注意)」をご参照ください。
不法焼却の現場1
不法焼却の現場2

詳細につきましては、奈良県景観・環境総合センター(フリーダイヤル 0120-999-381、電話番号 0744-47-3790)または、市環境総務課環境対策係(電話番号 0744-45-2001)へお問い合わせください。

例外の焼却行為を実施する方へ(注意)

例外として行われる焼却行為からの火災が多発しております。焼却行為を実施する前には、必ず「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」を消防署に提出してください。詳しくは下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ

桜井市役所 環境部 環境総務課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
ファックス:0744-45-2002
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