犬の登録と狂犬病予防注射について
犬の登録をしていますか?
狂犬病予防法には、「犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請して、犬の鑑札の交付を受けなければならない」と定められています。
登録は生涯に1回のみですが、転居等の異動があればその度に届け出が必要です。
登録時に犬の鑑札が交付されます。鑑札は犬が登録済みであることを証明し、迷子札の役割も果たしますので、必ず犬に着用させてください。
犬の登録は環境総務課(桜井市グリーンパーク)で受付しています。
犬の新規登録及び登録内容の変更等の届け出は、桜井市グリーンパークで受付しています。
桜井市グリーンパーク(桜井市浅古485-1)
管理工房棟4階 環境部 環境総務課
届け出に必要なもの
届け出の際に必要なもの及び手数料は表のとおりです。
届け出の内容に応じた申請書を記入していただきます。
申請書には所有者の情報だけではなく、犬の名前、生年月日、性別、犬種、毛色などの記入が必要ですので、血統書などの犬の情報がわかる書類を持参してください。書類が無くても記入できるのであれば不要です。
届け出内容 | 必要なもの | 手数料 |
新規 登録 |
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登録手数料 1匹につき3,000円 |
転出 |
桜井市への届け出は不要です。桜井市の犬の鑑札を持って、転出先の市町村で手続きを行ってください。 鑑札を紛失している場合は、転出先の市町村へお問い合わせください。 |
不要 |
転入 |
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桜井市の鑑札と交換のため不要です。 (ただし、鑑札を紛失している場合は1匹につき1,600円必要です。) |
市内での住所変更 |
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不要 (ただし、鑑札を紛失している場合は1匹につき1,600円必要です。) |
市内での所有者変更 |
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不要 (ただし、鑑札を紛失している場合は1匹につき1,600円必要です。) |
死亡 |
電話での受付も可能ですが、鑑札は環境総務課まで返却してください。鑑札を紛失した場合は受付時に伝えてください。 |
不要 |
狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により年1回(4~6月の間)狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
狂犬病予防注射は、動物病院で接種する方法と、毎年5月頃に実施する地区巡回狂犬病予防注射の会場で接種する方法があります。どちらかの方法で狂犬病予防注射を接種し、注射済票の交付を受けてください。
なお、動物病院で狂犬病予防注射を接種した際に、注射済票の交付を受けられなかった場合には、接種したことがわかる書類を持参してください。1匹につき550円で狂犬病予防注射済票を交付します。
更新日:2023年03月29日