【し尿処理場】次亜塩素酸ソーダ貯留槽取替修理
修繕名 | 次亜塩素酸ソーダ貯留槽取替修理 |
修繕番号 | 環施第26号 |
修繕場所 | 奈良県桜井市大字浅古485番地の2 桜井市し尿処理場 地内 |
修繕概要 |
次亜塩素酸ソーダ貯留槽取替修理(配管含む) |
次亜塩素酸ソーダ貯留槽(2立方メートル)の取替修理 (メーカー:ダイライト株式会社) |
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耐薬塗装、配管修繕、アスベスト調査、仮設タンクへの薬液の移送 | |
薬液投入口架台2台の更新(蓋含む) | |
履行期間 | 契約締結日から令和8年3月31日まで |
予定価格 | 3,925,000円(消費税及び地方消費税を含まない。) |
入札参加資格 | 1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 2.桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)第2条の2の規定に該当しないこと。 3.令和7年度桜井市入札参加資格者名簿に登録されていること。 4.公告日から開札日までの間において、桜井市物品購入等の契約に関する指名停止措置基準又は、桜井市物品購入等の契約に関する入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 5.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法第172号)(以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含みます。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続き開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 6.平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 7.平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てがされなかったものとみなす。 |
申請書等 配布期間 |
令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月12日(金曜日)まで (土曜日・日曜日を除く) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。) |
申請期間 |
令和7年9月8日(月曜日)から令和7年9月12日(金曜日)まで (土曜日・日曜日を除く) (直接提出の場合は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。)) |
仕様書等配付日 | 令和7年9月19日(金曜日) |
開札日時 |
令和7年10月10日(金曜日) 午後3時00分 |
開札場所 | 桜井市グリーンパーク 管理工房棟4階 大会議室 |
・入札参加を希望する方は、上記申請期間内に申請してください。 | |
・申請書等は、以下からダウンロードして取得することもできます。 | |
・このお知らせは、令和7年9月1日から令和7年10月10日までのお知らせです。 | |
お問い合わせ先: 桜井市環境部施設課 電話:0744-45-2001 |
更新日:2025年09月01日