ごみ焼却施設の大規模改修工事期間中に直接ごみを持ち込まれる方への注意について

更新日:2023年08月21日

〇ごみを直接持ち込まれる方

下記の図の通り、ごみ焼却施設出口付近に大型クレーンを設置し大回りとなるため、構内道路では誘導員の指示に従い、通行していただくようお願いいたします。
ごみを直接持ち込まれる方にはご不便をおかけしますがご理解ご協力のほどをお願いいたします。

構内通行制限期間:令和5年8月28日から令和7年3月31日(予定)

クレーン設置図

〇その他の注意事項

1.他市町村のごみを持ち込むことはできません。
2.ごみを直接持ち込みされる際のごみの荷下ろしについては、搬入者ご自身で行っていただきます。荷下ろし可能な服装や用具をご準備の上、ご来場ください。これは市民の皆様の廃棄物でない財産を誤って処分したり、車両を傷つける恐れがあるためです。また「粗大ごみ」などで、お一人で持てない重さのものがある場合は、複数名でお越し下さい。

お問い合わせ

桜井市役所 環境部 施設課
〒633-0052 桜井市大字浅古485-1
電話:0744-45-2001
ファックス:0744-45-2002
メールフォームによるお問い合わせ