監査委員

更新日:2022年03月01日

監査委員制度

監査委員は、市の財務に関する事務の執行や事業の管理について、各種法令に基づき適正に、効率的に行われているかを監査するために地方自治法により設置された独立の執行機関です。

桜井市の監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項で2人と定められており、識見を有する者から選ばれた委員が1人、議会の議員から選ばれた委員が1人、計2人が選任されています。

監査等の結果に関する報告及び意見の決定は合議制がとられます。  

 

監査委員補助組織として監査委員事務局が設置されています。

桜井市監査基準

監査の種類

定期監査
市の財務に関する事務の執行及び公営企業の経営にかかる事業の管理が適正かつ効率的に行われているかを、毎会計年度、期日を定めて監査を実施します。

財政援助団体等の監査
財政的援助を与えている団体等及び公の施設の管理を行わせているもの等に対し、財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

例月出納検査
会計管理者及び公営企業の管理者が取り扱う現金の保管状況及び出納事務が適正に行われているか、毎月期日を定めて検査を実施します。

決算審査
市長から審査に付された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算書及び関係書類について、計数の正確性を検証し、予算執行の適正性等を審査します。 基金の運用状況審査についても、同様です。

財政健全化審査
市長から審査に付された健全化判断比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類又は資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定されているか等を審査します。

住民監査請求
住民は、市長等執行機関又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を請求する事が出来ます。

お問い合わせ

桜井市監査委員事務局
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線7201・7211)
ファックス:0744-48-5705
メールフォームによるお問い合わせ