小・中学校の転校手続き
転居や転出入に伴う転校の際は、市役所市民課で住民票異動の届出をした後に、本庁舎2階の教育委員会学校教育課へお越しいただき、以下の手続きを行います。 なお、転校の際は事前にそれぞれの学校へ連絡をお願いします。
桜井市内への転入の場合
転出元の学校から受け取った「在学証明書」「教科用図書給与証明書」など書類一式をご持参ください。 市民課で転入手続きをされると、住民異動連絡票を発行しますので、関係部署で手続き後、学校教育課へ持参してください。 そのあと学校教育課で「入学通知書」の発行を受けたのち、指定された学校へ行っていただき、前の学校からの「在学証明書」「教科用図書給与証明書」など書類一式を提出してください。 なお、市内での他の校区への転居の場合も同様です。
桜井市外への転出の場合
市民課で転出手続きをされると、住民異動連絡票を発行しますので、関係部署で手続き後、学校教育課へ持参してください。 学校教育課から在籍学校へ「在学証明書」「教科用図書給与証明書」などの発行について連絡しますので、学校でこれらの書類を受けとり、転出先の学校に提出してください。
区域外(校区外)就学の場合
桜井市では、校区制により就学指定をしていますが、下記のような事情や理由により区域外(校区外)の就学を許可する場合があります。 許可期間が異なる場合や、添付書類の提出が必要な場合がありますので、詳しくは桜井市教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
- 新築や家屋購入等のため1年以内の転居が確定しており、あらかじめ転居先の学校に就学を希望する場合
- 学年途中の住所移転の場合
- 卒業年次に該当する児童生徒の場合は、卒業まで
- 上記以外の児童生徒の場合は、学期末まで
- 保護者の仕事により日中家が不在となる場合で、希望校の校区内に保護者または保護者に代わる者がいる場合(小学校6年生まで可)
- DV等による緊急避難により住民票が異動できない場合
- その他
その他
海外からの転入・海外への転出やその他ご不明な点がある場合は、学校教育課までお問い合わせください。
お問い合わせ
桜井市教育委員会事務局 学校教育課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線8162)
ファックス:0744-45-0962
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更新日:2022年07月13日