都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金事業)
都市再生整備計画事業について
1.目的
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
2.概要
市町村が作成した、都市再生整備計画に基づき実施する事業等の費用に対して交付金が充当されます。
事業の流れ
1.都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標(下記、「まちづくりの目標の設定」を参考)と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
「まちづくりの目標の設定」
まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定
例)目標:駅周辺の賑わいを再生する
指標:来街者数、居住者数(可能な限り数値化を図る)等
2.交付金の交付
市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付されます。
3.事後評価
交付期間終了時、市町村は、目標の達成状況等に関する事後評価(数値化された指標の達成状況を評価)を実施し、その結果を公表します。
3.交付対象事業
- 道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等
- 地域優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等
- 市町村の提案に基づく事業
- 各種調査や社会実験等のソフト事業
4.桜井市における交付対象地区
地区名:桜井駅南地区 (平成31年3月最終変更)
社会資本総合整備計画書 (PDFファイル: 835.1KB)
都市再生整備計画書(整備方針概要図) (PDFファイル: 823.0KB)
5.都市再生整備計画事後評価について
まちづくり交付金では、交付期間終了後の効果の持続や次のまちづくりへ展開を図るため、市町村がまちづくり目標に対する達成状況を確認したり、効果発現の要因を整理して今後のまちづくり方策(改善策を含む)を検討することとしています。 まちづくり交付金の事後評価は、交付終了年度に開始することとします。
関連リンク(国土交通省HP内)
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3611・3612)
ファックス:0744-48-0271
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更新日:2022年03月01日