農用地区域からの除外について

更新日:2024年03月12日

農用地区域とは

桜井市では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて、農業振興地域整備計画を定めています。

この計画の中で、集団で存在する農地や過去に土地改良事業を施行した農地などの、生産性が高く特に農業振興を図り保全していくべき農地を、農業振興地域内農用地区域として指定しています。

農地の無秩序な開発を抑制し、農業の健全な発展を図るために、農用地区域の土地は、原則として農業以外の目的で利用することはできません。

農用地区域の指定の有無は、農林課で確認できます。

農用地区域からの除外について

農用地区域の土地を、やむを得ず農業以外の目的で利用する場合には、農業振興地域整備計画を変更してその土地を農用地区域から除外するための手続きが必要です。

農用地区域からの除外の対象は、次に掲げる除外の要件をすべて満たしたうえで、除外後に具体的な利用計画があり、農地転用や開発等の許可の見込みがあるものに限られます。

 

〈農用地区域からの除外の要件〉

(1)農用地区域外において、他に代替えすべき土地がないこと。

(2)農用地の集団化や効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

(3)農業の担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

(4)水路等土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(5)土地改良事業の受益地である場合は事業完了後8年を経過していること。

(6)当該変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

農用地区域からの除外を検討される場合は、あらかじめ農業委員会で農地転用の可能性についての確認を行ってください。

 

〈除外の申出〉                                                                                      

農用地区域からの除外は、農振法に基づく農業振興地域整備計画の変更手続きの中で行います。このため、除外の申出については年1回、期間を定めて受付けています。

申出書の様式は農林課にありますので、申出をする場合は農林課窓口で用紙をお受け取りください。

 

〈申出受付の期間〉

11月1日から12月28日まで(最終日が土曜日、日曜日にあたる場合はその前日まで)

 

〈申出時に必要な書類〉

(1)農用地区域からの除外申出書

印刷する際は、以下のPDFのように、A3見開き形式になるようにしてください。

(2)登記事項証明書(土地登記簿謄本)

(3)地籍図(公図、住宅地図等に隣接所有者の氏名を記載したもの)

(4)位置図・見取図(転用の内容がわかる書類として、住宅、倉庫であれば平面図、

立面図等、駐車場であれば配置計画図等)

(5)求積図(分筆を行わない場合は不要)

(6)誓約書(青空駐車場など、転用後さらに他の用途への転用が容易な場合に、

除外申出時の用途以外に使用しない旨を記載)

(7)代替地を検討したことがわかる資料(代替候補地と代替ができない理由を明記)

(8)委任状(申請者以外が申請する場合)

自署により作成してください。

 

〈申出受付の場所〉

桜井市役所まちづくり部農林課

 

〈注意事項〉                                                                                         

・除外申出から決定までは、通常1年程度を要します。異議申立てや審議の状況等によっては、さらに日数がかかる場合があります。

・除外決定後は、農地転用や開発等の許可に関する手続きを速やかに行ってください。

・農用地区域への編入や農業用施設用地への用途変更(軽微変更)についても別途手続きが必要です。詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。 

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111 (内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121
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