伐採及び伐採後の造林の届出制度
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました
主な変更点は下記のとおりです。
・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・伐採木の集材方法を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
・適合通知書の交付を希望する者は、交付申請書を提出する。
森林を伐採する場合、届出が必要です
森林の伐採及び伐採後の造林をするうえで、その森林が地域森林計画対象民有林となっている場合、伐採開始の90日~30日前までに市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出する必要があります(伐採のみの場合は「伐採計画書」を、伐採と造林の場合は「伐採計画書」と「造林計画書」をそれぞれ添付してください)。
伐採予定の森林が地域森林計画対象民有林であるかは農林課で確認できます。
また、伐採後の造林を行う場合は、まず伐採完了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出し、さらに造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
間伐の場合、伐採後の状況報告は不要です。
森林を森林以外の用途に利用するために伐採を行う場合
森林を森林以外の用途に利用するために伐採する場合、伐採面積が0.3ha以上であれば「小規模林地開発行為計画調書」を、1.0haを超えれば「林地開発許可申請」を奈良県森と人の共生推進課に提出しなければなりません。
森林以外の用途に利用するために伐採を行う場合、「伐採計画書」に記載する面積は実測面積を記載してください。また、実測箇所を明示した位置図を添付してください。
また、森林以外の用途に利用するために伐採を行う場合で、伐採届を市に提出したときは、伐採完了後30日以内に状況報告書を提出してください。
伐採面積 | 必要な手続き | 提出先 | 状況報告 |
0.3ha未満 |
伐採届 | 市農林課 | 必要 |
0.3ha以上 1.0ha以下 |
伐採届 | 市農林課 | 必要 |
小規模林地開発行為計画調書 | 県森と人の共生推進課 | ||
1.0ha超 |
林地開発許可申請 | 県森と人の共生推進課 | 不要 |
適合通知書の交付を希望する場合
提出した伐採届に対する適合通知書の交付を希望する方は、伐採届提出時に「適合通知書交付申請書」を提出してください。
適合通知書は間伐材の買取の際に必要な合法木材証明書として使用していただけます。
提出書類
令和4年4月1日から伐採届等の様式が変更されています。
伐採届の提出には、別添の届出書に加え、伐採及び造林箇所の区域・面積がわかる図面等を添付してください。
状況報告書の提出には、別添の状況報告書に加え、伐採及び造林の完了したことがわかる写真等を添付してください。
更新日:2022年04月07日