農地法申請について

更新日:2023年12月06日

各種証明の内容及び手数料

  • 耕作証明(農地法第3条申請添付用は無料)
  • 生産緑地の主たる従事者証明
  • 納税猶予に関する適格者証明
  • 農地法に基づく賃借権の設定がなされている証明
  • 農家判定書(農家住宅等転用申請前の開発行為手続用)
  • 引き続き農業経営を行っていることの証明
  • 許可があったことの証明(無料)

以上の手続きに所定の書類を提出する必要があり、手数料が300円かかります。

農地の売買、贈与、賃借等の許可についてのご案内

申請書ダウンロードと記載マニュアル(3条関係)

農地法第3条

ご提出していただく書類は表紙及び申請書です。また、次の場合は以下の書類も必要となります。

  • 新規就農者の方
  • 賃貸借契約の場合

農地の相続等(権利取得)の届出について

農地を相続等により権利取得した場合、農地所在地の農業委員会に権利取得の届出が必要となります。この届出制度は農地法の許可を要しない相続等の権利取得について、農業委員会が把握することにより、農地のあっせん等を行い農地の有効利用を図ることを目的としていますのでご協力をお願いいたします。 詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

標準処理期間のお知らせ

  • 県知事の許可に関する事案

標準処理期間は、申請締切日から意見書の進達まで3週間。
ただし、農業委員会が事実確認など詳細調査が必要であると判断した場合は、この限りではない。

  • 各種届出にかかる受理通知等

市街化区域内の転用(4条、5条)

標準処理期間は、届出から届出者への受理通知書の交付までおおむね2週間。

  • 市の許可に関する事案

農地の所有権や耕作権の取得をする場合(3条)

標準処理期間は、申請締切日から申請者への許可書の交付まで4週間。

賃借料情報の提供

お問い合わせ

桜井市農業委員会事務局
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線7301・7311)
ファックス:0744-48-3121
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