市民農園制度について

更新日:2022年03月01日

市民農園のご案内

市民農園の開設には主に2つの方式があり、1つは、特定農地貸付法で、市民農園の開設を希望する方が一定の要件を満たし、農業委員会の承認を受けることで開設する方法です。もう1つは、農園利用方式で、農業を営む園主の指導の下で、利用者に継続的に農作業を行ってもらう方式です。「農業体験農園」と呼ばれる農園は、農園利用方式に分類されます。市民農園の開設者は、農園の利用者に対し農地を貸さないため、農地法等の手続きは必要ありません。ただし、開設者が、開設にあたって農地の権利を取得する場合には農地法の手続きが必要です。

桜井市内でも上記の方法で開設された市民農園がありますので、ご自身で農作業を行う場所をお探しの方は、桜井市農業委員会事務局までご連絡ください。

お問い合わせ

桜井市農業委員会事務局
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線7301・7311)
ファックス:0744-48-3121
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