出張・旅行などで滞在している市区町村で不在者投票を行う場合
桜井市の有権者の方が出張などで投票日まで他の市町村に滞在する場合は、桜井市選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(投票できる日時が異なる場合がありますので、滞在地の選挙管理委員会にお尋ねください)
手続きについて
(1)投票用紙の請求(選挙人→桜井市選挙管理委員会)
下記の「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、桜井市選挙管理委員会に
直接または郵送で提出してください。
(2)投票用紙の送付(桜井市選挙管理委員会→選挙人)
「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に記載されている送付先住所に投票用紙等を送付
いたします。
(3)郵送されてきた投票用紙などを最寄りの選挙管理委員会に持参してください。
この時、同封されている封筒は開封せずにそのまま持参してください。
投票用紙などの往復に時間を要しますので、早めに手続きしてください。
【R7参】不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 144.1KB)
更新日:2025年05月16日