期日前投票・不在者投票

更新日:2023年07月03日

投票日に、次の理由により投票所に行くことができないと見込まれる方は、あらかじめ期日前投票または不在者投票をすることができます。

  1. 仕事または一定の用務の予定のある方
  2. 用務または事故のため、自分の投票区の区域外に旅行・滞在する予定のある方
  3. 病気・出産などのため、投票所に行くことができない見込みの方
  4. その他、法で定められた事由に該当する方

期日前投票・不在者投票のできる期間・場所

告示(公示)の翌日から投票日前日までの午前8時30分~午後8時まで(曜日に関係なく)所定の場所で行ってください。

他市町村において不在者投票をされる場合は、あらかじめ選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。

他市町村においての投票は、その市町村において選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日以外は、その市町村の職員の執務時間内に限られます。

施設における不在者投票

病院や老人ホームなど不在者投票指定施設に入院・入所している方は、その施設で不在者投票することができます。

郵便等による不在者投票

自宅等において、選挙人が投票用紙に記載し、これを郵便等によって市の選挙管理委員会に送付する制度です。

身体障害者手帳(一定の障害)や戦傷病者手帳(一定の障害)、介護保険の被保険者証(要介護5)が交付されている人に限られます。

選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求し、交付された投票用紙に自宅などで記入して、選挙管理委員会に郵便等により送付します。

郵便等による不在者投票の対象者とは?

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のいずれかに該当する人が対象です。

郵便等による不在者投票の対象者
障害の種類等

身体障害者手帳

(記載等級)

戦傷病者手帳

(記載等級)

 

介護保険の

被保険者証

両下肢 1級又は2級 特別項症から第2項症  
体幹 1級又は2級 特別項症から第2項症  
移動機能 1級又は2級    
心臓 1級又は3級 特別項症から第3項症  
じん臓 1級又は3級 特別項症から第3項症  
呼吸器 1級又は3級 特別項症から第3項症  
ぼうこう又は直腸 1級又は3級 特別項症から第3項症  
小腸 1級又は3級 特別項症から第3項症  
免疫 1級から3級    
肝臓 1級から3級 特別項症から第3項症  
要介護認定     要介護5

 

郵便等による不在者投票の手続きについて

郵便等投票証明書交付申請

選挙管理委員会から取り寄せもしくは下からダウンロードした「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳または戦傷病者手帳、介護保険の被保険者を添付して、選挙管理委員会に郵便等で申請してください。

郵便等投票証明書交付申請書(PDFファイル:87.9KB)

郵便等投票証明書の交付

選挙管理委員会から、申請された選挙人に「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。

郵便等投票証明書は、投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。

投票用紙・投票用封筒の請求

選挙の際は、「投票用紙・投票用封筒の請求書(PDFファイル:90.4KB)」に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添付して選挙管理委員会に直接または郵便等で請求します。

投票日の4日前の午後5時までに到着するようにしてください。

投票用紙・投票用封筒の交付

選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が郵便で交付されます。

郵便等による不在者投票

自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記載し、署名します。

最後に、返送用郵便封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵便等で送付します。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者とは?

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自分で投票の記載をすることができない者として次のいずれかに該当する人は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た選挙権のある者に投票に関する記載をさせることができます。

一定の障害の身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人に限ります。

代理記載制度を利用できる方
障害の種類

身体障害者手帳

(記載等級)

戦傷病者手帳

(記載等級)

上肢 1級 特別項症から第2項症
視覚 1級 特別項症から第2項症

 

代理記載人になれる人とは?

代理記載人は、選挙権がある人であれば、誰でもなることができます。

選挙人は、あらかじめ選挙管理委員会へ代理記載人(一人)を届け出る必要があります。

代理記載の方法による不在者投票の投票手続きについて

はじめて郵便等による不在者投票と代理投票の手続きをする場合

選挙管理委員会から次の書類を取り寄せ等して記入し、手帳等を添付して、選挙管理委員会まで直接または郵便で申請・届出をします。

・「郵便等投票証明書交付申請書」

・「代理記載人となるべき者の届出書」

・「同意書及び宣誓書」(代理記載人の署名が必要です。)

・「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」

(郵便等による不在者投票ができることを証明するもの)

・「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」

(代理記載による不在者投票ができることを証明するもの)

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)(PDFファイル:116.3KB)

代理記載人となるべき者の届出書(PDFファイル:90.2KB)

同意書及び宣誓書(PDFファイル:62.4KB)

 

すでに「郵便等投票証明書」を交付されている人が代理記載の手続きをする場合

選挙管理委員会から次の書類を取り寄せ等して記入し、手帳等を添付して、選挙管理委員会まで直接または郵便で申請・届出をします。

・「代理記載申請書」

・「代理記載人となるべき者の届出書」

・「同意書及び宣誓書」(代理記載人の署名が必要です。)

・「郵便等投票証明書」(すでに交付されているもの)

・「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」

(代理記載による不在者投票ができることを証明するもの)

代理記載申請書(PDFファイル:117.9KB)

代理記載人となるべき者の届出書(PDFファイル:90.2KB)

同意書及び宣誓書(PDFファイル:62.4KB)

郵便等投票証明書の交付

選挙管理委員会から申請・届出をした選挙人に「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。

「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。

投票用紙・投票用封筒の請求

選挙の際は、代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙・投票用封筒の請求書(代理記載有)(PDFファイル:100KB)に必要事項を記入し、代理記載人の署名をし、郵便等投票証明書を添付して、選挙管理委員会に郵便等で請求します。

投票日の4日前の午後5時までに到着するようにしてください。

投票用紙・投票用封筒の交付

選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が郵便で交付されます。

郵便等による不在者投票

代理記載人は、自宅などで選挙人が指示するとおり投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所と選挙人の名前を記入し、代理記載人の署名をします。

最後に、返送用郵便封筒に入れ、選挙管理委員会へ送付します。

お問い合わせ

桜井市選挙管理委員会事務局
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線7261・7262)
ファックス:0744-48-5705
メールフォームによるお問い合わせ