投票の流れ
選挙における投票は、選挙の日の当日に、市の選挙人名簿に登録された投票区の投票所で行うことができます。
投票の流れは下記のとおりです。

1.投票所入場整理券を出して受付をします
・入場整理券は各世帯ごとに一通の封筒で届きます。
・入場整理券が届かない場合や紛失した場合でも、桜井市の選挙人名簿に登録があれば、投票所での本人確認の後、投票することができます。
・投票所には、原則として選挙人に限り入場できます。ただし、選挙人が同伴する18歳未満の子供は入場できます。
2.名簿で確認を受ける
・名簿対照係が選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認をします。
3.投票用紙を受け取る
・投票用紙交付係から投票用紙を受け取り、記載台へ向かってください。
4.記載台で投票用紙に記入する
・記載台において、投票したい候補者(政党等)名を、投票用紙に記載します。
・各選挙の記載方法については下記『投票用紙の書き方』をご参照ください。
5.投票用紙を投票箱へ
・投票用紙を投票箱に入れて投票は終了です。
投票用紙の書き方

投票用紙の見本
投票用紙の書き方

衆議院議員総選挙の場合
・小選挙区選挙:選びたい候補者1人の氏名
・比例代表選挙:選びたい政党等1つの名称
・最高裁判所裁判官国民審査:辞めさせた方が良いと思う裁判官の氏名の上の欄に×(複数記入可)
参議院議員通常選挙の場合
・選挙区選挙:選びたい候補者1人の氏名
・比例代表選挙:選びたい候補者1人の氏名または政党等1つの名称
地方選挙の場合
・市長選挙:選びたい候補者1人の氏名
・市議選挙:選びたい候補者1人の氏名
・知事選挙:選びたい候補者1人の氏名
・県議選挙:選びたい候補者1人の氏名
更新日:2024年06月26日