新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免及び傷病手当金の支給について

更新日:2023年04月10日

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負ったり、事業収入等が減少する見込みがある場合には、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。

詳しくは、

内「新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免について」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

桜井市に住民票があり、給与の支払いを受けている後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日において傷病手当金を支給します。

ただし、令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づける方針が示されたことに伴い、傷病手当金の支給は終了します。

 

適用期間:令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のために就労することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月までです。また、就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。

 

詳しくは、

内「(7)新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給」

をご覧ください。

申請方法

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防の観点から、郵送での提出を原則とさせていただきます。

該当する方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。申請書を郵送いたします。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 医療係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2772・2773)
ファックス:0744-42-9140
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