令和6年12月2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します

更新日:2024年11月27日

後期高齢者医療被保険者証の廃止について

令和6年12月2日よりマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、後期高齢者医療被保険者証の新規発行・再発行が終了します。

令和6年12月2日に以降に被保険者になる方は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、申請によらず資格確認書が交付されます(令和7年7月までの暫定的な運用)。

被保険者証は有効期限が切れるまで破棄しないでください

お手元にある有効な被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)までは引き続き使用できます。

ただし、令和6年12月2日以降に券面内容に変更があった方は有効期限内であってもお使いいただけません。

医療機関への受診方法

現行の保険証が終了した後の受診方法は、マイナ保険証を「利用している人」と「利用していない人」で異なります。

マイナ保険証を利用している人

マイナ保険証を利用している人は、保険証廃止後はマイナ保険証での受診が基本となります。基本的にはマイナ保険証単体で受診が可能ですが、補助的な書類として「資格情報のお知らせ」という書類を発行します。

 

資格情報のお知らせ

一時的にマイナ保険証が利用できない場合(マイナンバーカードを利用したデータベースへの保険情報照会ができない場合や、加入保険が変わったことで加入したての保険情報がデータベースに登録されていない場合など)が想定されることから、補助的な書類として発行するものです。

 

・対象者:マイナ保険証が利用できる人(個人単位)

・使用方法:マイナンバーカードとあわせて医療機関に提示(「資格情報のお知らせ」単体での受診はできません

マイナ保険証を利用していない人

マイナ保険証を利用していない人(マイナンバーカード自体を取得していない人・マイナンバーカードを取得しているが保険証の利用登録をしていない人・利用登録を解除した人・DV被害の支援措置を受けている人など)は「資格確認書」で受診してください。

資格確認書

当分の間、マイナ保険証を利用していない人すべてに、現行の被保険者証の有効期限内に「資格確認書」が申請によらず交付されます。

 

・交付対象者

<申請によらず交付する方>

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

・令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療の被保険者となられた方や、転居等により有効な被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月までの暫定的な運用)

 

<申請により交付する方>

・マイナンバーカードでの受診が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方(更新時の申請は不要)

 

<更新時の申請が不要な方>

・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 

・使用方法:医療機関の窓口に提示

・形式:はがきサイズ(紫色)
 

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 医療係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2772・2773)
ファックス:0744-42-9140
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