国民健康保険税

更新日:2024年04月01日

  • 国民健康保険税は、被保険者である世帯主に対して課税されます。
  • 世帯主自身が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主に対し納税義務が課せられます。
  • 課税額は、その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額および世帯別平等割額の合計額が課税されます。ただし、合計額が課税限度額を超える場合においては、課税限度額になります。

令和8年度国民健康保険税について

   平成30年度から国民健康保険の運営が県単位化され、被保険者の負担の公平化を図るため、令和6年度から奈良県内の保険料水準が統一されることとなり、県内統一保険税率へ変更しました。「同じ所得・世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となります。

 

令和8年度国民健康保険税率

  医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 (40歳以上 65歳未満) 子ども・子育て支援金分

(1)平等割 …

1世帯につき

20,000円 8,400円

(2)均等割 …

1人につき

27,600円×人数

13,800円×人数(児)

11,500円×人数

5,750円×人数(児)

16,900円×人数

1,900円×人数

(注)1(1,700円+200円)×人数

 

(3)所得割

課税標準額
×7.64%

課税標準額
×3.27%

課税標準額
×3.03%

課税標準額
×0.31%
合計 A B C D
課税限度額 650,000円 240,000円 170,000円 30,000円

 

・(児):未就学児につきましては均等割額が減額されます。

・課税標準額 : 前年中の総所得金額等 - 基礎控除(430,000円)

・40歳以上65歳未満の方は医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金・子ども、子育て支援金分の(1)~(3)をすべて足した もの(A+B+C+D)、それ以外の方は医療分・後期高齢者支援金・子ども、子育て支援金分の(1)~(3)をすべて足したもの(A+B+D)が1年間の国民健康保険税となります。

(注)1子ども・子育て支援金分均等割額は、すべての被保険者に1,700円賦課されますが、18歳未満(18歳到達後最初の年度末を迎えるまで)の方は全額軽減されます。18歳未満軽減分は18歳以上均等割額として、18歳以上の被保険者で200円ずつ負担いただきます。

国民健康保険税の納期について

国民健康保険税は基本的に1年分を8回で納付いただくことになります。

月払いではないのでご注意ください。納期は下表のとおりです。

納期
4月 (随2期)  
5月    
6月    
7月 1期・一括 (注)2
8月 2期  
9月 3期  
10月 4期  
11月 5期  
12月 6期  
1月 7期  
2月 8期  
3月 (随1期)

 

(注)2これまでの「全納納付書」の発行が廃止されましたので、各納期ごとの「期別納付書」での納付となります。一括納付を希望される場合は、各期の納期限までに「期別納付書」をまとめてお支払いください。なお、口座振替の「全納」をご希望の方は引き続き全納振替を実施します。 

保険税の軽減について

  • 国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の所得の合計額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の平等割額・均等割額が下記の割合で減額されます。
  • 軽減を受けるために申請などの手続きは必要なく、自動的に軽減された金額で課税計算されますが、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除きます。)
基準となる所得金額及び軽減割合

基準となる所得金額

(擬制世帯主である国民健康保険税の被保険者でない世帯主を含む、世帯主と被保険者等の所得の合計額)

軽減割合
世帯の所得の合計額が43万円+ (給与所得者等の数-1)×10万円以下 7割軽減

世帯の所得の合計額が43万円+(31万円×被保険者等の数)+ (給与所得者等の数-1)×10万円以下

5割軽減
世帯の所得の合計額が43万円+(57万円×被保険者等の数)+ (給与所得者等の数-1)×10万円以下 2割軽減

注意

 給与所得者等の数とは、給与所得を有する者の数及び公的年金等に係る所得を有する者の合計数をいいます。      

保険税の減免制度について

国民健康保険税については下記の事情に該当する場合、減免の申請が可能です。

 

1. 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、その者の居住する住宅について著しい損害を受けた場合

2. 生活保護法の規定による、又は同法の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する保護を受けることとなった場合

3. 事業もしくは業務の休廃止、本人の意思に反した失業、長期疾病等により著しく収入が減少した場合

4. 刑事施設等に収容または拘禁されていた場合

 

ただし、上記事由に該当しても、減免項目により収入金額や、資産の保有状況等一定の条件があり、申請期限も異なります。申請方法やその他詳しい内容についてはお問い合わせください。

市役所等を装ったフィッシング詐欺にご注意ください

最近、国民健康保険税(料)の未納分があるとして、特定の電子決済サービスによる納付を促すフィッシングメールが確認されています。

このような不審なメール等を受信した場合には、メールに記載されたサイト等にアクセスせず、「インターネット・ホットラインセンター」の「フィッシング」の項目から通報いただくか、「フィッシング対策協議会」への報告をお願いします。

(注)フィッシング詐欺とは

実在する市役所を名乗りメールや金融機関などのWebサイトに見せかけて、利用者を偽Webサイトに誘導し、電子決済サービスで支払いをさせたり、重要な個人情報をだまし取る悪質な犯罪行為です。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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