桜井市部落差別の解消の推進に関する条例

更新日:2024年04月01日

桜井市部落差別の解消の推進に関する条例の制定について

「桜井市部落差別の解消の推進に関する条例」が2021(令和3)年4月1日に施行されました。

これまで桜井市では、昭和49(1974)年に県内初となる「人権擁護都市宣言」を行い、平成6(1994)年には「桜井市人権擁護条例」を制定して、人権尊重社会の実現に向けた人権教育、啓発活動を積極的に推進してきました。

この条例は、今日の情報化の進展に伴って、部落差別に関する状況に変化が生じていることから、国及び県の流れに追随し、一日も早い部落差別の解消をめざし制定されました。  

部落差別の解消の推進条例ポスター

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