「桜井市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。

更新日:2024年07月01日

桜井市パートナーシップ宣誓制度について

桜井市は、市民一人ひとりが、互いの価値観及び個性の違いを多様性として認めあえる人権が尊重されるまちづくりを目指すため、令和6年7月1日から「桜井市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

この制度は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを市長に宣誓し、市がパートナーシップ宣誓書受領証を交付するものです。

この制度により法律上の効果が生じるものではありませんが、この制度を通して、市民のみなさまの性の多様性への理解が深まることを期待して実施するものです。

宣誓することができる方

 一方または双方が性的マイノリティであるお二人が以下の条件を全て満たす必要があります。

(1)宣誓する日において、双方が民法に規定する成年(18歳以上)であること。

(2)住所について、次のいずれかに該当すること。

  1. 双方が市内に住所を有していること。
  2. 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓をする日から3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。
  3. 双方が宣誓する日から3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。

(3)双方に配偶者がいないこと。

(4)双方に宣誓しようとする相手以外の人とパートナーシップの関係にないこと。

(5)双方が近親者でないこと。

宣誓手続きの流れ

必要書類を準備する

1.世帯全員の住民票の写し(続柄を記載したもの)

2.戸籍全部事項証明書

3.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

宣誓書類の提出

 必要書類を持参し、人権施策課の窓口に必ずお二人でお越しください。
(平日:午前9時~午後5時)

当日は、窓口で「パートナーシップ宣誓書」及び「パートナーシップの宣誓に関する確認書及び同意書」を記入し、必要書類と共に提出してください。

なお、事前に電話またはメールで宣誓の日時を予約することもできます。連絡されたときに、お二人の氏名と日中に連絡が取れる連絡先をお伝えください。

パートナーシップ宣誓書受領証の交付

本人確認及び要件を満たしていることが確認できた場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。

また、一方または双方が市内へ転入予定の場合は、「桜井市パートナーシップ宣誓受付票」をお渡ししますので、転入後、受付票に記載された期限までに本人確認書類を持参して人権施策課の窓口にお越しください。確認後、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。

受領証の再交付や返還について

再交付の手続き

受領証の破損、汚損、紛失等により再交付を受けたいときは、本人確認書類を持参し、人権施策課の窓口にお越しください。窓口で「パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書」を記入し、提出してください。

また、紛失の場合を除き、すでに発行している受領証と引き換えとなりますので、必ずお持ちください。

返還の手続き

下記のいずれかに該当するときは、受領証の返還手続きが必要です。必ず、お二人分の受領証と本人確認書類を持参し、人権施策課の窓口にお越しください。窓口で「パートナーシップ宣誓書受領証返還届」を記入し、提出してください。

  1. パートナーシップの関係が解消したとき
  2. 一方または双方が死亡したとき
  3. 一方または双方が宣誓要件に該当しなくなったとき(市外への転出など)
  4. 受領証の返還を希望するとき

詳細については、下記の資料をご覧ください

パートナーシップ宣誓によって利用可能な行政サービスについてはこちらをご覧ください

    (令和6年7月1日現在)

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 人権施策課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-1747
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