特定技能所属機関による協力確認書の提出について
1.特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
国において特定技能基準省令の一部が改正されたことに伴い、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下、「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
つきましては、市内の特定技能所属機関におかれましては、所定の方法にて「協力確認書」の提出にご協力をお願いします。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
2.協力確認書の提出
提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留書申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
提出方法
提出先
住所:〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432-1
宛先:桜井市役所 人権施策課
メールアドレス:jinken@city.sakurai.lg.jp
更新日:2025年04月08日