令和6年3月1日より戸籍制度が便利になります

更新日:2024年03月01日

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。

 

(令和6年3月1日から)

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付不要
  3. 届書等情報内容証明書の発行開始

 

(今後予定)

  • 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の活用による戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の添付省略
  • マイナンバー制度の活用による戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の添付省略

 

 

1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求できるようになりました。

 

【どこでも】

本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

 

【まとめて】

本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

 

戸籍証明書等の広域交付フロー図

 

 

 

広域交付をご利用いただける方

  • 申請者本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

 

注1.上記の方が直接市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

注2.父母の戸籍から婚姻等で除籍した兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

注3.郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。

 

 

広域交付をご利用いただける方の樹形図

広域交付に必要なもの

 

官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

注:有効期間のあるものについては有効期間内のものです。官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は請求できません。

 

 

広域交付で請求できる証明書手数料(1通あたり)

広域交付で請求できる証明書手数料(1通あたり)
証明書の種別 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

注:下記の証明書については広域交付の対象外です。

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)謄本
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)

 

 

広域交付における注意事項

対象者が生まれてから亡くなるまで在籍した戸籍等で、本籍地が桜井市になく、戸籍をさかのぼって複数取得される場合は、他の自治体の戸籍の情報を法務省のシステムを通じて検索するため、発行にお時間を要しますので当日中のお渡しができません。その際は後日交付となり、5営業日以降を目安に請求者本人に再度来庁していただく必要がありますのでご了承ください。

 

 

2.戸籍届出時における戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付不要

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できますので、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。

戸籍の各種届出について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減フロー図

 

 

 

3.届書等情報内容証明書の発行開始

これまで、届書を保管している市区町村または管轄法務局にて発行されていた「届書記載事項証明書(届書の写し)」と併せて、「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。

「届書等情報内容証明書」は、届書を受理した市区町村または届書の記載内容に関わりのある本籍地市区町村のどちらかで、届書の処理終了後であれば、発行されます。「届書等情報内容証明書」の発行要件は「届書記載事項証明書」と同様です。

なお、届書の記載内容について証明が必要な場合は、原則「届書等情報内容証明書」を発行します。「届書記載事項証明書」が必要な場合は別途ご相談ください。

 

 

 

(今後の予定)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行

パスポートの発給申請等において、申請書と併せて戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の添付が不要となります。

注:ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。その際は随時ホームページでお知らせいたします。(令和6年度末予定)

 

 

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号発行手数料(1通あたり)

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号発行手数料(1通あたり)
符号種別 手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号

注:当該戸籍電子証明書が証明する事項と、同一の事項を証明する戸籍謄本

若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を同時に行う場合は無料。

400円

除籍電子証明書提供用識別符号

注:当該除籍電子証明書が証明する事項と、同一の事項を証明する除籍謄本

若しくは抄本又は除籍証明書の請求を同時に行う場合は無料。

700円

 

 

 

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