自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー制度)について

更新日:2025年03月17日

未登録の自動車や、自動車検査証の有効期限の切れた車両が、検査登録を受ける目的等で公道を運行させるための制度です。申請により道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与え、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが桜井市である場合のみ貸出を行います。

 

対象となる車両

・普通自動車

・小型自動車

・軽自動車

・大型特殊自動車

・小型二輪自動車(排気量250ccを超えるもの)

 

臨時運行の申請ができる理由

・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査)するため

・整備工場へ車両設備・修理(検査・登録を受けることを前提)に行くため

・ナンバープレートの紛失・盗難・毀損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けのため

・自動車の製作または販売を業とする者が販売・引渡し・引取りのための回送を行うため

 

(注)臨時運行許可の申請ができない例

目的外運行は無車検運行となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(道路運送車両法第4条、同法第108条)

・自動車を単に移動させる場合(廃車場へ移動する場合等)

・販売のための試乗するためだけの場合

・継続して使用しないという理由で登録・検査を受けていない自動車を一時的に使用する場合

・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)

・正当な理由なく同一の自動車に対して繰り返し申請が行われた場合

 

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(市民課にあります)
  • 自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、自動車通関証明書など対象自動車を特定できる書類の原本
  • 臨時運行の期間に有効である自動車損害賠償責任保険証書の原本
  • 窓口で申請する方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 手数料750円

 

申請日

原則として運行する当日(運行が土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日の場合は、その直前の開庁日)。なお、翌日の早朝から運行する必要がある場合は前日に申請してください。ただし、その場合の許可期間は翌日からになります。

 

許可運行期間

5日を限度として必要な最小日数(土曜日、日曜日、祝日を含む)

 

返却について

有効期間満了後5日以内に、仮ナンバープレートと許可証を返却してください。

(平日、及び休日開庁日の執務時間内に市役所1階市民課窓口まで返却してください。)

また、仮ナンバープレート等を紛失、毀損した場合は「自動車臨時運行許可番号標(自動車臨時運行許可証)亡失届」を市民課まで提出してください。

期日までに返却しない場合は、6か月以内の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(道路運送車両法第35条第6項、同法第108条)

悪質な場合は、許可番号を抹消し警察へ告発手続きを行うことがあります。

 

 

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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