本人通知制度について
(1)制度の概要について
この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。
またこの 制度により、不正請求が発覚する可能性が高まることから不正請求を抑止する効果が期待されます。
注:本人等の代理人や第三者からの証明書の請求を拒否したり、交付の可否を本人に確認する制度ではありません。
注:この制度の利用は、希望者に限るため事前に登録が必要です。
(2)本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)
1. 事前登録(通知を希望する人が事前に市民課で登録申請します。 )
↓
2.代理人・第三者からの請求(住民票の写し等の請求があれば審査のうえ交付します。)
↓
3.交付事実の通知(事前登録者に、交付した事実を通知します。)
(3)住民票の写し等とは
住民票の写し(除住民票の写しを含む)・住民票記載事項証明書・戸籍謄(抄)本(除戸籍謄(抄)本を含む)・戸籍の附票(除戸籍の附票を含む)・戸籍に記載した事項に関する証明書(除戸籍に記載した事項に関する証明書を含む)をいいます。
(4)第三者とは
住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者であり、個人、法人、八仕業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。
注意:第三者には、国、地方公共団体等の公共的機関は含まれません。
(5)事前登録ができる人
桜井市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている人(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む)
桜井市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
注意:死亡した人、失踪宣告を受けた人、住民票を職権消除された人は登録できません。
(6)登録の期間
登録日から3年を経過した日の月末まで
以後、 廃止の届出がなければ3年ごとに自動更新されます。
更新時には更新通知を送付します。
(7)本人通知書の記載事項
交付年月日
交付証明書の種別
交付枚数
交付請求者の種別
注:通知書の送付先は、事前登録者又はその法定代理人の住民登録地になります。
更新日:2024年02月09日