マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年11月29日

マイナンバーカードが通常より早い期間で発行できます

令和6年12月2日から、新生児(満1歳未満)やマイナンバーカード紛失による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードの発行を行います。

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【申請できる方】
対象者 申請できる期間 手数料

1歳未満の方

(注)令和6年12月2日以降は、1歳未満の方は顔写真なしのカードとなります。

1歳になるまで(出生届と同時に申請することが可能です。) 無料

国外から転入した方

(注)国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。

転入届をした日から30日以内 無料
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内

2,000円
(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

転入や出生等以外の理由で新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内 無料
新たに住民票に記載された中長期在留者等

住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内

無料
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 変更の要求をした日から30日以内 無料
マイナンバーカードの焼失もしくは損傷、磁気不良等で再交付を希望する方

焼失、損傷等した日、または機能が損なわれた日から30日以内

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 追記ができなかった日から30日以内 無料
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内 無料

 

【申請方法】

特急発行は桜井市役所市民課窓口での申請となります。郵便やインターネットでの申請はできません。

出生届と同時に申請する場合は、桜井市以外に、本籍地や出生届の届出地市区町村でも申請できます。

(注)出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人等の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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