戸籍等証明書交付申請書
戸籍について
戸籍等については、桜井市に本籍のある方・あった方、受理証明については、桜井市に届出をされた方について発行します。
・戸籍(全部事項証明・個人事項証明・一部事項証明・謄本・抄本)…1通450円:現在桜井市に本籍のある方を記載した証明書
・除籍(全部事項証明・個人事項証明・一部事項証明・謄本・抄本)…1通750円:婚姻や死亡等で全員が除かれた、又は転籍で除かれた戸籍
・改製原戸籍(謄本・抄本)…1通750円:法務省令の改正により新様式に改製された従前戸籍
注:平成改製原戸籍:平成9年に法令改正により新様式に改製された従前戸籍
注:昭和改製原戸籍:昭和の時代に法令改正により新様式に改製された従前戸籍
・戸籍の附票…1通300円:桜井市に本籍のある方の住所の異動に関する証明書
注:どこからどこまでの住所の記載が必要という場合は、具体的に記載の必要な住所をお知らせください。
注:附票が改製されていた場合、現在附票のみでは証明できないことがあります。
・受理証明…1通350円:届出の受理の証明(桜井市に届出された方のみに発行)
注:届出人以外の方が申請される場合は、届出人からの委任状が必要です。
・身分証明書…1通300円:禁治産・準禁治産、成年後見、破産に関する証明
注:本人以外の方が申請される場合は、本人からの委任状が必要です。
・独身証明…1通300円:重婚規定に違反していない証明
注:本人以外の方が申請される場合は、本人からの委任状が必要です。
・届書記載事項証明書…1通350円:届書の写し
注:特別の事由がある場合に限り交付可能です。
・届書等情報内容証明書…1通350円:届書の写し
注:特別の事由がある場合に限り交付可能です。
・戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書…1通400円
注:当該戸籍電子証明書が証明する事項と、同一の事項を証明する戸籍謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を同時に行う場合は無料。
・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書…1通700円
注:当該除籍電子証明書が証明する事項と、同一の事項を証明する除籍謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を同時に行う場合は無料。
・戸籍記載事項証明書…1通350円
・除籍記載事項証明書…1通450円
委任状については以下を参照してください。
窓口交付用申請書について
提出書類等
1.戸籍等証明書交付申請書
戸籍等証明書交付申請書(窓口交付用) (PDFファイル: 331.0KB)
2.申請される方が本人であることがわかる書類
下記のいずれかの書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳等、顔写真付きの本人確認書類のコピーを1点
- 健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療費受給資格証等、顔写真の付いていない本人確認書類のコピーを2点
注:有効期間のあるものについては有効期間内のもの。
注:マイナンバーの通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。
3.代理人の場合は委任状
注意事項
1.戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系親族以外の代理人の方が申請される場合は委任状が必要です。
2.第三者の方が請求される場合は請求理由の根拠となる書類(利害関係のわかる書類)・申請者の身分を証明するものの提示が必要です。
請求理由を詳しくお聞きする場合があります。
3.身分証明書・独身証明は、本人のみが請求できます。本人以外の人が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
4.最近、戸籍の届出をされた方は、届出の種類、届出の年月日、届出先をお知らせください。戸籍の記載には日数を要するため(本籍地の市区町村に届出された場合は通常1週間程度)、記載後の戸籍をすぐにお取りいただけないことがあります。
5.プライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な申請目的の場合は交付できません。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
交付手数料
上記「戸籍について」に記載したとおり
郵便申請での受付について
提出書類等
1.郵送による戸籍の写し等交付申請書
郵便申請用_戸籍等証明書交付申請書 (PDFファイル: 91.3KB)
(ダウンロードした様式または、下記の必要事項を記入した自作の申請書)
申請書に記載する必要事項
・申請する人の住所、氏名、生年月日
・昼間連絡先(勤務先、携帯など)
・必要とする人の本籍地、氏名、生年月日
・必要な人との関係
本人 、配偶者 、父・母、子、祖父母、孫、親族( )、代理人のいずれかを明記してください。親族関係は、具体的に記入してください。また、直系の親族・配偶者以外の方は関係がわかる書類と請求の根拠となる書類のコピー及び使用目的以外に使用しない旨の宣誓文をつけてください。
・使用目的(使い道を具体的に)
・提出先(名称など)
・戸籍等の種類や謄本か抄本など
・古い戸籍を申請される場合、「必要とする戸籍に何が記載されていたらいいのか」を「必要な範囲」欄に記入してください。
<例>「桜井太郎さんの出生から死亡まで2セット」や、「婚姻年月日」など
・通数
注:申請者が、本人及び直系親族(本人の配偶者、直系尊属及び直系卑属)以外の場合は、必ず本人又は直系親族からの委任状が必要です。
2.交付手数料
郵便局で「定額小為替」を購入してください。上記の「戸籍について」欄記載の種類ごとに金額が変わりますので、通数を確認し用意してください。
注:収入印紙・切手は不可。つり銭の出ないようにご用意ください。
注:「出生から死亡までの一連の戸籍」などで手数料の金額がわからない場合は、多めの金額を同封してください。お釣り分を定額小為替で返送します。
3.申請される方が本人であることがわかる書類
下記のいずれかの書類の写しを同封してください。
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳等、顔写真付きの本人確認書類のコピーを1点
- 健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療費受給資格証等、顔写真の付いていない本人確認書類のコピーを2点
注:有効期間のあるものについては有効期間内のもの
注:マイナンバーの通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。
4.返信用封筒(返信先の郵便番号、住所、氏名、返信用切手を貼ってください。)
・速達を希望される場合は、速達分の切手を貼って、『速達』と記入してください。2通以上請求される場合は、切手を余分に同封してください。
注:返送先は、原則住民登録地です。
申請書送付先
上記提出書類の1.~4.を一つの封筒に入れて送ってください。
〒633-8585
桜井市大字粟殿432番地の1
桜井市役所 市民課
更新日:2024年03月01日