住民票写し等交付申請書

更新日:2024年02月09日

住民票について

  • 住民票の写し

桜井市において住民登録をしている人の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。

  • 住民票の除票

転出(市外に引越し)や死亡で除かれた住民票のことです。

住民登録がなくなってから150年間保存されます。

  • 住民票記載事項証明書

住民票(住民基本台帳)に記載されている事項を証明するものです。

窓口での交付申請について

提出書類等

1.住民票の写し等交付申請書

2.申請される方が本人であることがわかる書類等(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(写真付き)、在留カード、運転経歴証明書、健康保険証、医療証、年金手帳など)の提示

注:但し、有効期間のあるものについては有効期間内のものです。

注:マイナンバーの通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。

3.代理人の場合は委任状と認印。

注意事項

1.本人及び同居の家族以外の方が申請される場合は、印鑑と委任状が必要です。使用目的を具体的に記入してください。また、請求理由の根拠となる書類と、申請者の身分を証明するものを提示していただきます。特別な理由がない限り戸籍の表示や世帯主の氏名続柄の記載を省略したものの交付となります。

2.住民票コードや個人番号(マイナンバー)の記載を希望される場合は、請求の際に申し出てください。ただし、請求できるのは、本人又は住民票上の同一世帯の人のみです。

3.住民票の写しの交付は、原則として戸籍の表示や世帯主の氏名続柄の記載は省略しています。必要な場合は、その旨申請してください。

4.住民票記載事項証明書は、提出先(学校や職場など)の指定用紙をお持ちの場合は、持参してください。指定用紙がない場合は、桜井市の様式で発行します。

5.プライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な申請目的の場合は交付できません。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)

交付手数料

1通 300円

郵便申請での受付について

提出書類等

1.郵送による住民票の写し等交付申請書

(ダウンロードした様式または、下記の必要事項を記入した自作の申請書)

申請書に記載する必要事項 ・申請する人の住所、氏名、認印を押印、生年月日

・昼間連絡先(勤務先、携帯など)

・必要とする人の住所、氏名、生年月日

・必要な人との関係 「本人・同一世帯員」 「代理人」 「その他」のいづれかを明記してください。

注:「本人・同一世帯員」以外の人が請求する場合は、委任状または請求の根拠となる書類及び使用目的以外に使用しない旨の宣誓文が必要です。

・使用目的(使い道を具体的に)

・提出先(名称など)

・住民票の種類:「世帯全員」・「世帯の一部」・「除票」・「記載事項証明書」等

・本籍欄、続柄欄、個人番号(マイナンバー)、住民票コードの表示の要否

・通数

2.交付手数料

郵便局で「定額小為替」を購入してください。1通300円×通数

注:収入印紙・切手は不可。つり銭の出ないようにご用意ください。

3.申請される方が本人であることがわかる書類等(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(写真付き)、在留カード、運転経歴証明書、健康保険証、医療証、年金手帳など)の写し

注:但し、有効期間のあるものについては、有効期間内のもの。

注:マイナンバーの通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用していただくことはできません。

4.返信用封筒(返信先の郵便番号、住所、氏名、返信用切手を貼ってください。)

・速達を希望される場合は、速達分の切手を貼って、『速達』と記入してください。2通以上請求される場合は、切手を余分に同封してください。)

・返送先は、原則住民登録地です。正当な理由があると認められる場合は、申請書に記入されたところに返送が可能です。申請書の余白に理由と返送先を記入してください。

申請書送付先

上記提出書類の1.~4.を一つの封筒に入れて送ってください。

〒633-8585 桜井市大字粟殿432番地の1

桜井市役所 市民課

 

電話予約による交付について

電話予約

平日(月~金曜日)に市役所へ行って住民票の写しを申請受領できない方が、平日に電話にて住民票の写しの交付申請をして、土・日・祝日に受領する方法です。

電話予約の方法

1.予約の対象者

「住民票」に記載されている本人又は同一世帯に記載されている人

2.予約場所

桜井市役所 市民課 電話 0744-42-9111 内線2661・2662

3.予約時間

午前8時30分~午後5時(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)

4.予約時に連絡する内容

・予約者(電話をかけた人)の住所、氏名、生年月日、連絡先(電話等)

・証明書の種類(住民票、除票、記載事項証明書)

・世帯全員、世帯の一部

・世帯の一部の場合は、必要な人の名前

・本籍地の表示の有無(日本国籍の人のみ)

・世帯主の氏名続柄の表示の有無

・国籍/地域(外国籍の人のみ)

・第30条の45に規定する区分(外国籍の人のみ)

・在留資格(外国籍の人のみ)

・在留期間等(外国籍の人のみ)

・在留期間等の満了日(外国籍の人のみ)

・在留カード等の番号(外国籍の人のみ)

・通数

・証明書が必要な人との続柄

・住民票等の受取予定日(直近の休日のみ)及びおおよその時間帯

受領の方法

1.受領の対象者

予約者(電話をかけた人)または、予約者から委任を受けた人

2.受領場所

桜井市役所 日直室

3.受領期限

受領予約日の午前8時30分~午後5時15分の間で予約時間帯

(休日が終わると発行した証明書は無効)

4.持参するもの

・手数料 1通300円

・受領者を確認できる書類(運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード(写真付き)、在留カード、運転経歴証明書、健康保険証など。但し、有効期間のあるものについては、有効期間内のもの。)

注 : マイナンバーの通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。

・委任を受けた人は、委任状と本人を確認できる上記のもの

5.日直職員に、受領予定日、予約者の名前、証明書の内容を伝え、交付された書類の内容を確認して受け取る。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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