住民票写し等交付申請書
令和7年3月24日(月曜日)より住民票に方書を表示しています
総務省が定める標準仕様に準拠する住民記録システムへ移行するため、令和7年3月24日(月曜日)より、住民票などに方書(マンションなど集合住宅の建物名等)を表示しています。
〈例〉
(令和7年3月24日からの住民票)
桜井市大字粟殿○○番地 桜井マンション 101号室
1 方書が表示される証明書類
住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書・戸籍の附票の写し・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カードなど
(注)市民課以外で発行する書類については。各担当課にお問い合わせください。
2 各種手続きについて
・方書は住民登録時に届出されたものを記載するため、新たな届出は不要です。
・マイナンバーカード、在留カード、桜井市からお渡ししている各種被保険者証等は、方書記載後もそのままご利用いただけます。
・自動車運転免許証、不動産登記等の変更の手続きは不要であることを確認しています。その他民間企業等の手続きに関しては、各事業所へ直接お問い合わせください。
・方書が住所の一部として表示されたことの証明が必要な場合は、「方書記載証明」を無料で発行いたします。
住民票について
- 住民票の写し
桜井市において住民登録をしている人の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。
- 住民票の除票
転出(市外に引越し)や死亡で除かれた住民票のことです。
住民登録がなくなってから150年間保存されます。
- 住民票記載事項証明書
住民票(住民基本台帳)に記載されている事項を証明するものです。
窓口での交付申請について
提出書類等
1.住民票の写し等交付申請書
住民票写し等交付申請書(窓口交付用) (PDFファイル: 509.8KB)
2.申請される方が本人であることがわかる書類等(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(写真付き)、在留カード、運転経歴証明書、健康保険証、医療証、年金手帳など)の提示
注:但し、有効期間のあるものについては有効期間内のものです。
注:マイナンバーの通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。
3.代理人の場合は委任状と認印。
注意事項
1.本人及び同居の家族以外の方が申請される場合は、印鑑と委任状が必要です。使用目的を具体的に記入してください。また、請求理由の根拠となる書類と、申請者の身分を証明するものを提示していただきます。特別な理由がない限り戸籍の表示や世帯主の氏名続柄の記載を省略したものの交付となります。
2.住民票コードや個人番号(マイナンバー)の記載を希望される場合は、請求の際に申し出てください。ただし、請求できるのは、本人又は住民票上の同一世帯の人のみです。
3.住民票の写しの交付は、原則として戸籍の表示や世帯主の氏名続柄の記載は省略しています。必要な場合は、その旨申請してください。
4.住民票記載事項証明書は、提出先(学校や職場など)の指定用紙をお持ちの場合は、持参してください。指定用紙がない場合は、桜井市の様式で発行します。
5.プライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な申請目的の場合は交付できません。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)
交付手数料
1通 300円
郵便申請での受付について
提出書類等
1.郵送による住民票の写し等交付申請書
郵便申請用 戸籍・住民票等交付申請書 (PDFファイル: 91.3KB)
(ダウンロードした様式または、下記の必要事項を記入した自作の申請書)
申請書に記載する必要事項 ・申請する人の住所、氏名、認印を押印、生年月日
・昼間連絡先(勤務先、携帯など)
・必要とする人の住所、氏名、生年月日
・必要な人との関係 「本人・同一世帯員」 「代理人」 「その他」のいづれかを明記してください。
注:「本人・同一世帯員」以外の人が請求する場合は、委任状または請求の根拠となる書類及び使用目的以外に使用しない旨の宣誓文が必要です。
・使用目的(使い道を具体的に)
・提出先(名称など)
・住民票の種類:「世帯全員」・「世帯の一部」・「除票」・「記載事項証明書」等
・本籍欄、続柄欄、個人番号(マイナンバー)、住民票コードの表示の要否
・通数
2.交付手数料
郵便局で「定額小為替」を購入してください。1通300円×通数
注:収入印紙・切手は不可。つり銭の出ないようにご用意ください。
3.申請される方が本人であることがわかる書類等(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード(写真付き)、在留カード、運転経歴証明書、健康保険証、医療証、年金手帳など)の写し
注:但し、有効期間のあるものについては、有効期間内のもの。
注:マイナンバーの通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用していただくことはできません。
4.返信用封筒(返信先の郵便番号、住所、氏名、返信用切手を貼ってください。)
・速達を希望される場合は、速達分の切手を貼って、『速達』と記入してください。2通以上請求される場合は、切手を余分に同封してください。)
・返送先は、原則住民登録地です。正当な理由があると認められる場合は、申請書に記入されたところに返送が可能です。申請書の余白に理由と返送先を記入してください。
申請書送付先
上記提出書類の1.~4.を一つの封筒に入れて送ってください。
〒633-8585 桜井市大字粟殿432番地の1
桜井市役所 市民課
電話予約による交付について
住民票の電話予約サービス終了のお知らせ
住民票の電話予約サービスは、令和7年3月31日(月曜日)をもちまして終了いたしました
このサービス終了後、市役所開庁時間外の住民票取得手続きには、以下の方法があります。ご理解とご協力をお願いいたします。
・コンビニ交付サービス(注)
・休日開庁(毎月土日1回ずつ開庁 9時から13時まで)
・郵送請求
(注)コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等のマルチコピー機から証明書を取得できるサービスです。市役所窓口より手数料が50円安いうえ、取得できる時間も長く非常に便利なサービスとなっております。
更新日:2025年03月31日