印鑑登録
桜井市に住民登録されている、15歳以上で成年被後見人ではない方は、1人1個に限り、印鑑登録ができます。
注意! ただし、次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください
- 職業や屋号など、住民票に記載されている氏名以外の事項が表わされているもの
- ゴム印、その他の印鑑で印形の変化しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形より大きいもの
- 印影の不鮮明なもの
- 同一世帯で登録済みの印鑑とよく似たもの など
印鑑登録の方法について
申請日当日に登録証をお渡しできるのは、次の場合のみです。
- 登録する印鑑と、官公庁が発行した顔写真付きの本人確認資料(運転免許証・パスポート・住基カードB・マイナンバーカード(写真付き)・在留カード・運転経歴証明書等、有効期限内のもの)を添えて、登録者本人が直接窓口に申請したとき。
- 印鑑登録申請書の保証人欄に記入・押印(注1)してもらい、登録者本人が健康保険証等の本人確認書類(顔写真なしで可)と登録する印鑑を添えて、直接窓口に申請したとき。
注1:保証人になれるのは、市内で既に印鑑登録されている方のみです。申請書の保証人欄に、住所・氏名・生年月日を記入してもらい、登録印(=実印)を押してもらってください。
申請日に印鑑登録証をお渡しできない場合
上記以外の場合は、次の方法で印鑑登録を受け付けします
<1回目の手続き>
・本人申請の場合:登録する印鑑
・代理人申請の場合:登録する印鑑、本人自署による委任状(見本1)、代理人の印鑑
簡易書留にて本人宛に『照会書』を郵送します(申請日当日に発送)
<2回目の手続き>
登録者本人が郵送された『照会書』の「回答書」欄に自署および押印し、下記のものをご持参ください
・本人申請の場合:回答書、登録される印鑑、本人確認書類(健康保険証等)
・代理人申請の場合:回答書、委任状(用紙は同封してあります)、登録される印鑑、登録される方の本人確認書類(健康保険証等)、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

更新日:2024年02月09日