印鑑登録

更新日:2024年02月09日

桜井市に住民登録されている、15歳以上で成年被後見人ではない方は、1人1個に限り、印鑑登録ができます。

 

注意! ただし、次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください

  • 職業や屋号など、住民票に記載されている氏名以外の事項が表わされているもの
  • ゴム印、その他の印鑑で印形の変化しやすいもの
  • 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいもの
  • 印影の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形より大きいもの
  • 印影の不鮮明なもの
  • 同一世帯で登録済みの印鑑とよく似たもの など

 

印鑑登録の方法について

申請日当日に登録証をお渡しできるのは、次の場合のみです。

  1. 登録する印鑑と、官公庁が発行した顔写真付きの本人確認資料(運転免許証・パスポート・住基カードB・マイナンバーカード(写真付き)・在留カード・運転経歴証明書等、有効期限内のもの)を添えて、登録者本人が直接窓口に申請したとき。
  2. 印鑑登録申請書の保証人欄に記入・押印(注1)してもらい、登録者本人が健康保険証等の本人確認書類(顔写真なしで可)と登録する印鑑を添えて、直接窓口に申請したとき。

注1:保証人になれるのは、市内で既に印鑑登録されている方のみです。申請書の保証人欄に、住所・氏名・生年月日を記入してもらい、登録印(=実印)を押してもらってください。

 

申請日に印鑑登録証をお渡しできない場合

上記以外の場合は、次の方法で印鑑登録を受け付けします

<1回目の手続き>

・本人申請の場合:登録する印鑑

・代理人申請の場合:登録する印鑑、本人自署による委任状(見本1)、代理人の印鑑

 

簡易書留にて本人宛に『照会書』を郵送します(申請日当日に発送)

 

<2回目の手続き>

登録者本人が郵送された『照会書』の「回答書」欄に自署および押印し、下記のものをご持参ください

・本人申請の場合:回答書、登録される印鑑、本人確認書類(健康保険証等)

・代理人申請の場合:回答書、委任状(用紙は同封してあります)、登録される印鑑、登録される方の本人確認書類(健康保険証等)、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

見本1 印鑑登録時の委任状

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 市民課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2661・2662)
ファックス:0744-42-9140
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