【令和7年度】ブロック塀等撤去工事補助事業
市では、地震、自然災害等に伴うブロック塀等の倒壊による児童・生徒をはじめとする通行人の被害防止や避難経路の確保を図るため、ブロック塀等の撤去工事を行う所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象者
・ブロック塀等が設置されている土地の所有者等
・市税等を滞納していない人
・暴力団および暴力団関係者でない人
・その他、下記要綱内で認める人
対象となるブロック塀等(以下の条件をすべて満たすもの)
1.地盤からブロック塀等の頂部までの高さが80センチメートルを超え、かつブロック塀と道路境界までの水平距離より高いもの等
2.市内の道路等に面する部分のブロック塀等
3.その他、下記要綱内で定めるもの
(注意)道路等とは、私道を除く建築基準法第42条に規定する道路、学校保健安全法第27条の規定により各学校が定める学校安全計画に基づき、児童・生徒の通学の安全確保のために各学校が指定している通学路をいいます。
対象工事(以下の条件をすべて満たす工事)
1.ブロック塀等の撤去工事(同一敷地内において道路等に面する場所に存するブロック塀等を全て撤去する撤去工事)
2.2025年12月末までに完了する工事
(注意)工事契約を行う前に申込が必要です。すでに業者と契約済の場合は補助の対象となりません。
募集件数
7件
補助金額
上限10万円(算定基準あり)
申込期間
令和7年5月7日(水曜日)~5月30日(金曜日)【抽選選考】
(注意)募集件数に満たない場合は、随時募集に切り替わります。その場合、11月7日(金曜日)までの受付となり、募集件数に達し次第終了となります。
申込方法
営繕課に備えている申請用紙に必要事項を記入のうえ、提出して下さい。
桜井市ブロック塀等撤去工事補助金交付要綱 (PDFファイル: 1009.6KB)
お問い合わせ
桜井市役所 都市建設部 営繕課 営繕係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3171・3172)
ファックス:0744-46-1782
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更新日:2025年05月01日