マンションの管理適正化について

更新日:2023年12月01日

桜井市マンション管理適正化推進計画

全国の建築後40年を超えるマンションは115万戸(令和3年度末時点)存在し、10年後には249万戸、20年後には425万戸となるなど、今後、老朽化や管理組合の担い手不足等が顕著にみられる高経年マンションが急増する見込みとなっています。

こうした状況を踏まえ、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持管理等が困難なマンションの再生に向けた取り組みを強化することが課題となっています。

このため国においては、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)の改正を行い、上記取り組みの強化を図ることとしています。

本市においても、市内にある全てのマンションを対象に、適切な維持管理に向けた取り組みの強化を推進することで、マンションの老朽化を抑制するとともに管理不全による周辺への危害等を防止するため、計画を策定するものです。

(注意)

マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをさします。

 

桜井市マンション管理計画認定制度

管理組合作成のマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、地方公共団体から、適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることが出来る制度です。

本制度に基づき適正な管理を行う管理組合を認定する管理計画認定制度を運用します。

制度の詳細については、マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)をご覧ください。

なお、市内マンション管理組合がマンションの管理適正化に向けて留意が求められる事項を示すものとして、国土交通省が定めた「管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針」を本市の指針とします。

 

認定を受けるためには

〇ステップ1【事前確認】

認定申請に先立ち、マンション管理適正化法第91 条に基づき指定された、マンション管理適正化推進センターである、公益財団法人マンション管理センターによる事前確認を得ることとします。(事前確認適合証の交付を受けてください。)

〇ステップ2【認定申請】

桜井市マンション管理計画の認定等に関する事務処理要綱(以下、「要綱」という。)第4条に規定する書類を添えて、桜井市に直接申請してください。

(注意)

桜井市への認定申請にかかる費用は無料です。事前確認にかかる費用については、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。

 

認定基準等はこちら(PDFファイル:251.2KB)を確認してください。

 

申請の流れ(イメージ)

認定を受けることによるメリット

・区分所有者の管理への意識を高く保ち、管理水準の維持・向上につながります。

・認定を受けたマンションとして、市場で高く評価されることが期待できます。

(補足)認定を受けたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意されたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定マンション閲覧サイト」でマンション名等が公表されます。

住宅金融支援機構の「フラット35」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げや「マンションすまい・る債」の利率の上乗せなどの措置があります。

・要件を満たしたマンションは、固定資産税の減税措置(マンション長寿命化促進税制)が適用され、翌年度に支払う固定資産税(建物部分のみ)が減額されることがあります。(詳細は以下のリンクより確認できます。)

 

認定の有効期間

認定を受けた日から5年間

(注意)

管理計画の認定は5年ごとの更新制であり、更新をしなければ認定の効力は失われます。計画を更新する場合は、上記の「認定を受けるためには」同様に公益財団法人マンション管理センターへの事前確認を必要とします。(要綱第6条及び第7条)

認定を受けた管理計画の変更

認定の有効期間内に、管理計画に変更があった場合は、変更認定申請または軽微な変更の届出が必要です。(要綱第9条及び第10条)

変更認定申請

認定後に管理計画の変更があった場合は、変更の認定申請が必要となります。(軽微な変更を除く)

変更の認定申請の場合は、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システムの利用が出来ないため、桜井市に直接申請してください。

軽微な変更

認定後に管理計画について以下に掲げる変更があった場合は、軽微な変更届を桜井市に直接提出してください。

【軽微な変更】

1:長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの

ア:マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの

イ:修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの

2:2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(管理計画の認定または認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く)

3:監事の変更

4:規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの

ア:マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項

イ:マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項

申請様式等

関連情報

マンション管理計画認定制度等に関する問い合わせ窓口

公益財団法人マンション管理センター

事前確認(管理計画認定手続支援システム)の相談、マンション管理に関する情報、各種相談等

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(一般社団法人日本マンション管理士連合会)

電話番号:03-5801-0858

受付時間:月曜から土曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめマンション管理適正化法全般

 

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 営繕課 住宅対策係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3162・3163)
ファックス:0744-46-1782
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