9月は「屋外広告物適正化月間」です
国土交通省では、9月1日~10日を「屋外広告物適正化旬間」と定め、全国において、関係団体とも連携し屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物に対する国民や企業の意識啓発等を推進しています。
また、奈良県では、毎年9月を「屋外広告物適正化月間」と定め、市町村や関係機関・団体と協働して、違反広告物の追放や屋外広告物の適正な掲出に向けた取り組みを集中的に実施しています。
これにあわせて、桜井市におきましても、貴重な自然・歴史景観と調和した屋外広告景観を創造するため、「屋外広告物適正化旬間」および「屋外広告物適正化月間」の期間に以下の取り組みを進めています。
- 景観を阻害している違反広告物の追放
- 屋外広告物条例の遵守及び屋外広告物制度の周知・啓発
- 屋外広告物の掲出に際する安全管理の徹底
なお、屋外広告業を営む場合は奈良県知事の登録が必要です。また、屋外広告物を掲出する場合には市長の許可が必要です。近年、屋外広告物が原因となる事故が増えてきています。安全確保のためにも定期的な点検をお願いします。
お問い合わせ
桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2025年09月01日