開発行為の事前協議

更新日:2023年03月30日

市街化区域内の500平方メートル以上の土地および市街化調整区域内の土地で、開発行為(主に建築を目的とした土地の区画形質の変更)を行う場合は、奈良県知事の許可が必要です。

また、「桜井市開発指導要綱」に基づき、本要綱に定義される開発事業を行う場合には、市と事前協議を行う必要があります。開発事業の適用範囲等を要綱で確認し、申請書(第1号様式)と添付書類一式を都市計画課に提出してださい。その際、県の開発行為許可申請が必要となる基準とは異なりますので、注意してください。

詳しくは、桜井市開発指導要綱を確認してください。

また、開発行為許可申請の要否については、奈良県または中和土木事務所建築課へ直接問い合わせてください。

桜井市開発指導要綱について

開発指導要綱は、本市において都市計画法の規定に基づく開発事業を行う者に対し、良好な住環境を創出又は維持・保全するため、公共施設及び公益施設の整備について協力を求めることにより、調和のとれたまちづくりを推進し、併せて本市の発展を図ることを目的としています。

なお、協議項目は各主管課での個別協議となります。内容は各担当へ直接問い合わせてください。

開発指導要綱および開発技術基準を改正します。

令和5年4月1日~(一部令和6年4月1日~)施行となりますので、以下のとおりお知らせします。

主な改正内容

桜井市開発指導要綱

  • 第3条 要綱適用範囲の変更(一体開発とみなす開発行為を行う場合および市長が特に必要とする事業の文言を追加)※令和6年4月1日~
  • 第4条 事業計画変更届出書(第4号様式)および事業計画廃止届出書(第5号様式)の新規作成

桜井市開発技術基準 

  • 第4条 公園等の整備に関する基準の追記
  • 第5条 下水道法第16条申請に伴う技術的基準策定により、重複する記載の削除
  • 第5条 雨水流出抑制施設の設置基準および溢水対策区域に関する記述を明確化

一体開発について

近年、一体の土地利用を計画しながらも、土地を分割し、時期をずらして事業計画されるものが見受けられます。これらは市が規定する開発指導要綱の趣旨に反することとなり、将来的に雨水排水等の処理が追いつかず、溢水被害のリスクが高くなることが予想されています。

このことから、一体開発に対し一定の基準を設けて要綱協議の適用範囲とすることで、指導対象といたします。

(開発指導要綱 第3条第2項)
開発行為を行った事業者と同一又は密接な関係にあると市長がみなす事業者が、開発区域に隣接した区域において、開発区域と一体的に利用される土地がある場合又は開発行為の完了後2年以内に更に開発行為を行おうとする場合は、当該区域全てを一団の開発区域としてみなし、適用する。

 

一体開発(一団の開発区域)とみなす開発行為については、下記「開発行為のうち、一団の開発区域とみなす判断基準」で規定していますので、必ず確認したうえで、事業計画を行ってください。

要綱協議の申請について

「桜井市開発指導要綱」及び「事前協議関係課・協議内容一覧(別表)」を確認のうえ、関係各課分(注釈:16~19部)の必要書類一式を都市計画課の窓口へ直接提出してください。

注釈:開発行為の内容により異なります。

申請から協議書の提示まで30日程度かかります。ただし、修正協議等により延長することがあります。

都市計画課窓口へ提出する前に、消防水利施設については必ず桜井消防署に事前相談を済ませておいてください。また、ごみ置き場や道路、調整池、下水道等の公共施設管理者(担当課)と土地利用計画に関する打ち合わせを行ってから申請されるとスムーズです。

申請書等のダウンロード

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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