開発行為の事前協議

更新日:2026年03月30日

市街化区域内の500平方メートル以上の土地および市街化調整区域内の土地で、開発行為(主に建築を目的とした土地の区画形質の変更)を行う場合は、奈良県知事の許可が必要です。

また、「桜井市開発指導要綱」に基づき、本要綱に定義される開発事業を行う場合には、市と事前協議を行う必要があります。開発事業の適用範囲等を要綱で確認し、申請書(第1号様式)と添付書類一式を都市計画課に提出してださい。その際、県の開発行為許可申請が必要となる基準とは異なりますので、注意してください。

詳しくは、桜井市開発指導要綱を確認してください。

また、開発行為許可申請の要否については、奈良県または中和土木事務所建築課へ直接問い合わせてください。

桜井市開発指導要綱について

開発指導要綱は、本市において開発事業を行う者に対し、良好な住環境を創出又は維持・保全するため、公共施設等の整備について協力を求めることにより、調和のとれたまちづくりを推進し、併せて本市の発展を図ることを目的としています。

なお、協議項目は各主管課での個別協議となります。内容は各担当へ直接問い合わせてください。

要綱及び技術基準の改正について(令和8年4月1日施行)

・事前協議申請の提出方法の変更

書面(紙)4部と、次の様式および図面等(注)を1つのPDFにした上でCDに格納して提出。

(注)事前協議申請書(第1号様式)、土地利用計画内容書(第2号様式)、委任状、付近見取図、現況平面図、土地利用計画平面図
 

・開発行為事前協議関係課等から「奈良県広域消防組合 桜井消防署」を削除

消防水利については、奈良県広域消防組合開発行為に伴う消防水利施設等協議規定に基づき、奈良県広域消防組合 桜井消防署と直接協議してください。
 

・公園・緑地・広場の整備に関する基準の変更

配置、構造について一部変更しました。

要綱の適用範囲(要綱第3条)

  1. この要綱は、本市において行われる次の各号のいずれかに該当する事業に適用する。
  • 法第29条の規定による許可及び同法第35条の2の規定による変更の許可を要する事業
  • その他市長が特に必要と認める事業
  1. 開発行為を行った事業者と同一又は密接な関係にあると市長がみなす事業者が、開発区域に隣接した区域において、開発区域と一体的に利用される土地がある場合又は開発行為の完了後2年以内に更に開発行為を行おうとする場合は、当該区域全てを一団の開発区域としてみなし、適用する。
  2. 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、適用しない。
  • 国、奈良県又は本市が行う事業
  • 都市計画事業又はこれに準じる事業
  • 自己の居住の用に供する住宅を目的とする事業。ただし、開発事業に係る土地の面積が1,000平方メートル以上である場合は、この限りでない。

一体開発について(令和6年4月1日~適用)

近年、一体の土地利用を計画しながらも、土地を分割し、時期をずらして事業計画されるものが見受けられます。これらは市が規定する開発指導要綱の趣旨に反することとなり、将来的に雨水排水等の処理が追いつかず、溢水被害のリスクが高くなることが予想されています。

このことから、一体開発に対し一定の基準を設けて要綱協議の適用範囲とすることで、指導の対象といたします。(上記「開発指導要綱第3条第2項」参照)

 

一体開発(一団の開発区域)とみなす開発行為については、下記のPDFファイル「開発行為のうち、一団の開発区域とみなす判断基準」で規定していますので、必ず確認したうえで、事業計画を行ってください。

事前協議申請について

  • 書面(紙)4部とCDに格納したPDFデータ1枚を提出してください。
     
  • PDFデータは、事前協議申請書(第1号様式)、土地利用計画内容書(第2号様式)、委任状、付近見取図、現況平面図、土地利用計画平面図の順番で、1ファイルにまとめてください。
     
  • PDFデータのファイル名は、「事前協議申請書_施行場所の大字_開発事業者氏名(名称)」にしてください。
    (例)「事前協議申請書_粟殿_株式会社〇〇」
     
  • 書面(紙)4部とCDに格納したPDFデータ1枚の両方が提出された日を受付日とします。
     
  • 申請から協議書の提示まで30日程度かかります。ただし、修正協議等により延長することがあります。
     
  • 消防水利については、奈良県広域消防組合 桜井消防署と直接協議してください。また、道路や調整池、下水道、ごみ置き場等の公共施設管理者(担当課)と土地利用計画に関する打ち合わせを行ってから申請されるとスムーズです。

申請書等のダウンロード

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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