桜井市立地適正化計画
都市再生特別措置法に基づく「桜井市立地適正化計画」を策定しました。(平成29年3月24日策定)「桜井市立地適正化計画」を改訂しました。(平成30年3月30日)
立地適正化計画とは
我が国は現在、人口減少、少子高齢化が進行し、これまで拡大し続けていた都市計画を再編し、コンパクトなまちづくりが求められる状況となっております。桜井市においても、平成22年(2010年)時点で約60,000人であった人口は、平成52年(2040年)には約46,600人まで減少することが予想されています。このような状況の中、平成26年8月1日に都市再生特別措置法が改正され、人口減少、少子・高齢化社会への対応に向けた立地適正化計画制度が創設されました。 桜井市ではこの制度を活用し、公共交通による都市機能集積地の連携強化を図り、既成市街地の人口密度を保ちつつ、多世代が安心でき健康で快適に暮らせる持続可能な都市の形成の実現を目指していきます。
届け出制度について
都市機能誘導区域、居住誘導区域外で既定の行為を行う場合は届け出が必要です。
届出制度とは、誘導施設に対し都市機能誘導区域内への誘導を促進するため、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを市が把握するための制度です。
届け出対象となる行為
都市機能
都市機能誘導区域外で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、原則として事前に市長への届出が義務づけられています。(都市再生特別措置法第108条第1項)
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為を行おうとする場合
建築行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
居住機能
居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合には、原則として事前に市長への届出が義務づけられています。(都市再生特別措置法第88条第1項)
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの
建築行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して上記住宅とする場合
届出制度の詳細については下記にてご確認ください。
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月16日