国民健康保険高額療養費の手続きの簡素化について
令和4年9月診療分の高額療養費から自動振込になり、市役所窓口での申請が不要になります
令和4年9月以降初めて高額療養費支給の該当となった月の3か月後に自動振込のための申請書兼同意書をお送りしますので必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒にて郵送してください。領収証の添付及び2回目以降の申請は不要になります。
(例:令和4年9月診療分が高額療養費に該当する場合、令和4年12月中旬に申請書をお送りします。)
振込みは最短で診療月の5か月後となります。振込み前に送られる支給決定通知書をご確認ください。支給決定通知書は、支給がある場合のみお送りします。
(注意)申請書の送付及び振込みは診療内容の審査などにより遅れることがあります。
対象
・国民健康保険税の滞納がない世帯
・医療機関に支払う医療費に未払いがない世帯
・高額療養費にかかる医療費について、公費負担医療、医療助成制度を受けていない世帯 など
自動振込を停止するとき
・世帯主に変更があったとき など
その他
・自動振込が停止すると、領収証を添付の上、これまで通りの申請が必要となる場合があります。領収証は必ず保管しておいてください。
・振込先口座は世帯主名義に限ります。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、領収証を添付の上、これまで通りの申請が必要です。
・令和4年8月診療分以前は自動振込の対象外です。領収証を添付の上、これまで通りの申請が必要です。
お問い合わせ
桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2762・2763)
ファックス:0744-42-9140
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更新日:2022年09月01日