第1保育所での「こども一時預かり事業」がスタートします
桜井市で実施している「こども一時預かり事業」に、令和8年9月から新たに「第1保育所」が加わります。
サービス開始に向けて、下記のとおり事前受付を開始いたします。
- 事前受付の開始日: 令和8年8月3日〜
(利用申請、事前面談予約、利用予約の受け付けを開始します) - サービス開始日: 令和8年9月1日〜
こども一時預かり事業とは?
桜井市内の親子の遊び場や保育所(園)、こども園等で、保育士がお子さんをお預かりします。お家の方のリフレッシュ、病院への通院、用事など理由は問いません。
こども一時預かり事業は第1保育所以外でも実施しています。第1保育所以外に実施している施設については、下記リンクよりご確認ください。
第1保育所のこども一時預かり事業について
| 住所 | 桜井市吉備648-1 |
|---|---|
| 電話 | 0744-47-1600(誰でも通園・一時預かり専用) |
| 開所日時 | 平日9:00~16:00 |
| 休所日 | 土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日 |
第1保育所のこども一時預かり事業の利用について
対象となるこども
市内在住の生後6ヶ月後~満3歳未満のお子さま
利用枠
- こども一人あたり月12回まで
- 「つどいの広場」、「ドレミの広場」の利用回数を含めた、3施設合計の回数となります。
- 全日利用の場合は、利用回数を2回としてカウントします。
利用時間・料金
| 利用時間 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 午前利用 | 9:00~12:00 | 1,000円 |
| 午後利用 | 13:00~16:00 | 1,000円 |
| 全日利用 | 9:00~16:00のうち6時間 | 2,000円 |
(注意)午前利用及び全日利用の場合は、給食・おやつを提供します。(下記の料金が発生します)なお、食物アレルギーのあるお子さまは、対応可能な範囲で除去食を提供しますので事前に医師の指示書を提出してください。(離乳食が完了していない場合、市販の離乳食を持参ください)
| 利用料金 | |
|---|---|
| 給 食 | 250円/食 |
| おやつ | 50円/食 |
申請から利用までの流れ
こども一時預かり事業を初めて利用する場合は、「桜井市こども一時預かり事業利用申請書兼利用料減免申請書」を保育教育課または、こども支援課へ提出してください。
- 市役所窓口で利用申請
市役所保育教育課またはこども支援課の窓口に「桜井市こども一時預かり事業利用申請書兼利用料減免申請書」を提出してください。
(提出期限:利用を希望する日の4週間前から1週間前までに) - 事前面談
第1保育所を初めて利用される場合は、事前面談が必要です。
(利用を希望する日の1週間前までに事前面談が必要です) - 利用予約
電話で予約を入れてください。
電話:0744-47-1600(第1保育所・こども一時預かり用電話)
桜井市こども一時預かり事業利用申請書兼利用料減免申請書(Excel版) (Excelファイル: 18.4KB)
桜井市こども一時預かり事業利用申請書兼利用料減免申請書(PDF版) (PDFファイル: 138.1KB)
注意事項について
- 駐車場は保育所前の空き地のみです。指定外の場所や道路への駐車は禁止です。
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 保育教育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2026年07月21日