移送の費用がかかったとき

更新日:2023年09月07日

給付内容

移送費の一部が審査決定後に支給されます。市役所保険医療課3番窓口で申請してください。

給付対象

病気や負傷により、緊急その他のやむを得ない事由から、医師の指示により被保険者を医療機関に移送したときで、保険者がその事由を認めたとき。

必要書類

・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)

・申請対象者の国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

・世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)

・世帯主名義の通帳等口座がわかるもの

・医師の意見書、証明書

・費用の領収証原本

・別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状

 

〇委任状は下記よりダウンロードいただけます。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2762・2763)
ファックス:0744-42-9140
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