給付全般についてのご注意

更新日:2023年09月07日

  1. 国民健康保険資格取得・喪失の届出は14日以内に行ってください。届出が遅れた場合、届出日前の医療費が全額自己負担になることがあります。
  2. 国民健康保険税の滞納または分納があるときは、給付が制限されることがあります。また、「医療費が高額になったとき」(2)に記載の「限度額適用認定証」は交付できません
  3. 国民健康保険の給付金は原則として審査決定後に支給します。そのため支給までには申請から3~6か月程度かかります。
  4. 給付額は申請日現在で判明している被保険者の世帯状況(住民登録・所得申告・その他の資格情報)により決定しますが、世帯状況の変更が後日判明したときは再度審査を実施し給付額を算出します。そのため支給した給付金の全部または一部を後になって返還していただくことがあります。
  5. 給付金は原則として世帯主名義の口座へ振込みます。世帯主名義以外の口座への振込みを希望される場合は、別途委任状が必要です。
  6. 給付金を請求する権利は2年で消滅します。療養費は療養を受けた日の翌日から2年以内、高額療養費は診療日の属する月の翌月の1日から2年以内に申請してください。
  7. 同一世帯以外の人が申請手続きをされるときは、委任状が必要になることがあります。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2762・2763)
ファックス:0744-42-9140
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