情報公開制度

更新日:2023年06月08日

情報公開制度の概要

平成12年7月1日から、桜井市情報公開条例が施行されています。この情報公開制度とは、市が持っている情報を市民のみなさんの請求により公開する制度です。

この制度は、市民のみなさんに市の情報を見て知っていただくことで、市の仕事やその内容に理解と信頼を深めていただき、市政への積極的な参加と公正で開かれた市民本位の市政の推進を目的としています。そこで、この情報公開制度について紹介します。

情報公開制度利用の手続き

Q だれでも公開請求ができますか?

A だれでも、請求することができます。

Q 公開請求の対象となる公文書は?

A 市が管理している全ての公文書(平成12年4月1日以降に作成・取得した文書)が対象です。これは、市が職務上作成し、または取得した文書・図面・写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む)、その他これらに類するもので、組織的に用いるものとして市が管理しているもの全てが対象です。

Q 公開できない情報はありますか。

A 市の情報は、原則として全て公開します。

ただし、公開する情報に市民のみなさんのプライバシーや公共の利益の保護が必要なものが含まれている場合は、公開しないことがあります。条例では、例として次のものが規定されています。

・国の法律等により非公開とされている情報

・個人に関する情報

・法人等の正当な権利を害する情報

・公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報

・国等との協力関係を著しく損なう情報

・市の意志形成に著しく支障が生ずる情報

・事務の適正な遂行に著しく支障を生ずる情報

Q 知りたい情報が、どこの課にあるかわからないのですが…

A 市役所3階の総務課にご相談ください。知りたい情報を探すお手伝いをします。

Q 費用はかかりますか。

A 公開(閲覧等)は無料です。コピーの作成や郵送を希望される場合は、次の費用が必要です。

  • コピー代 白黒 1枚10円(B5~A3) 、カラー 1枚50円(B5~B4)又は80円(A3)
  • コピーの郵送に要する費用

  制度の詳細については、総務課にお問い合わせください。  

公文書開示請求書様式

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 総務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1611)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ