今年4月に桜井市外へ転出したのに、市県民税の納付書が届きました。納付しなくてはいけないのでしょうか。

更新日:2022年03月01日

答え

今年1月1日に桜井市に住んでいた方は、今年度の市県民税は桜井市での納税義務がありますので、届きました納付書にて納付していただく必要があります。 また、来年度以降は、新しい住所地で市県民税が課税されることとなります。

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