個人市県民税の概要

更新日:2023年02月09日

個人市・県民税とは

個人市・県民税とは、一般に、住民税や個人住民税と呼ばれており、地方自治の立場から行政サービスに必要な経費を住民の方に広く負担していただくものです。負担していただく税額は、個人ごとの税金を負担する能力に応じて計算されます。 計算される税額は、一定の基準を超える所得がある方には等しく同じ額を納めていただく「均等割額」と個人の所得に応じて納めていただく「所得割額」に区分され、その合計金額で納めていただきます。

納税義務者

以下の条件のいずれかに当てはまる方は、課税・非課税に関わらず、市県民税を納税する義務のある方です。

課税する年の1月1日に桜井市内に在住の方

均等割額および所得割額の納税義務があります。 (地方税法第24条第1項第1号、第294条第1項第1号)

年の途中で亡くなられた方の納税義務

上記の理由により、課税する年の途中で亡くなられた場合であっても、納税義務は存続します。また、その翌年度以降については納税義務はありません。 また、未納の市・県民税がある状態で亡くなられた場合には、相続人の方に納税義務が継承されます。ただし、相続放棄・限定承認の手続きを行っている場合は、この限りではありません。 (地方税法第9条)

海外へ出国される場合の納税義務

個人住民税は1月1日(賦課期日)現在、桜井市内に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税しますので、年の途中で海外へ出国しても税額が変わることはありません。賦課期日の翌日(1月2日)から納税通知書を受け取るまでの間に納税義務者が海外へ出国される場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税していただく納税管理人が必要となります。 海外へ出国される際は、必ず事前に市民税係窓口において納税管理人を指定する手続きを行ってください。 (地方税法第300条)

桜井市内に事務所(店舗)等があり、市外にお住まい方

均等割額の納税義務があります。 (地方税法第24条第1項第2号、294条第1項第2号)

均等割額、所得割額ともに非課税となる方

納税義務者のうち、課税する年の1月1日現在、次の条件のいずれかに当てはまる方は市県民税が非課税となります。 (地方税法第24条の5第1項及び第3項、第295条第1項及び第3項)

  • 課税する年の1月1日時点において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 課税する年の1月1日時点において、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、かつ、前年中(1月~12月)の合計所得金額が135万円以下の方
  • 課税する年の前年中(1月~12月)の合計所得金額が下表の金額に満たない方
均等割額、所得割額がともに非課税になる基準
扶養人数 合計所得金額
0人 380,000円
1人 828,000円
2人 1,108,000円
3人 1,388,000円
4人 1,668,000円
n人(n≧1) 280,000円×(n+1)+268,000円

納税義務者Aが妻Bと子Cの2人を扶養しているとき、前年中の合計所得金額が1,000,000円とすると、納税義務者Aの当該年度の市県民税が均等割額、所得割額ともに非課税となります。

所得割額が非課税となる方

納税義務者のうち、課税する年の前年中(1月~12月)の総所得金額等の金額が下表の金額に満たない方は所得割額が非課税となります。 (地方税法附則第3条の3第1項及び第4項)

所得割額が非課税となる基準
扶養人数 総所得金額等
0人 450,000円
1人 1,120,000円
2人 1,470,000円
 3人 1,820,000円
 4人 2,170,000円
n人(n≧1) 350,000円×(n+1)+420,000円

納税義務者Dが妻Eと父F、母Gの3人を扶養しているとき、前年中の総所得金額等が1,500,000円とすると、納税義務者Dの当該年度の市県民税は、所得割額が非課税となり、均等割額のみの課税となります。

均等割額とは

均等割額とは、市・県の行政サービスに必要な経費を住民の方に広く負担していただき、その税負担を通じて地方自治行政への参画を期待するもので、一定の金額で課税されます。

均等割額(年税額) 5,500円

  • 市民税 3,500円
  • 県民税 1,500円
  • 超過税率(森林環境税) 500円

所得割額とは

所得割額は、住民の方に、地域社会の費用をその負担能力に応じて税負担していただくもので、課税する年の前年中(1月~12月)の所得金額や、扶養控除等の所得控除の金額等に基づいて税額を計算します。なお、所得金額については所得税と同一となりますが、所得控除の金額については所得税とは異なります。

所得割額の計算方法

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率10% (注)税率10%のうち、県民税4%、市民税6%です。

(注)土地建物等の譲渡所得、山林所得、退職所得等は別の方法で計算します。

納付方法

普通徴収

納付書または口座振替にて年4回に分けて納めていただく方法です。6月中旬に納税通知書(納付書で納付の方は全期・4期分の納付書を一緒に)を発送し、6月・8月・10月・翌年1月に納めていただきます。

特別徴収

毎月の給与から天引きして納めていただく方法です。5月末までに、給与支払者(特別徴収義務者)宛に、通知書を送付します。給与支払者は従業員(納税義務者)の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きして納めていただきます。

年金からの特別徴収

年金から天引きして納めていただく方法です。年金以外の給与、不動産所得等に対する税額は特別徴収(給与天引き)あるいは普通徴収(納付書または口座振替)での納付となります。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 市民税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1722・1723)
ファックス:0744-44-1816
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