空き工場や空き用地等の情報を募集しています!

更新日:2022年03月01日

制度概要

 市内で未活用となっている土地及び建物(以下「事業用地等」といいます)の有効活用により、市内における企業誘致を促進し、産業の振興と雇用の創出を図るため、事業用地等に関する情報の募集と提供を行います。

事業用地等の所有者の皆さまへ

 工場、倉庫、事務所、店舗等の立地に適した事業用地等の所有者で、その物件について企業等に売却又は賃貸をご検討されている方は、ぜひ商工振興課までご連絡ください。

登録要件

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令による土地利用の規制が適用されていないこと。
  2. 敷地面積がおおむね1,000平方メートル以上で、公道に接続し、又は接続することができるものであること。
  3. 抵当権その他所有権以外の権利が設定されていないこと又は設定されている場合でも、売買若しくは賃貸契約の時までに抹消されることが確実であること。
  4. 土地の境界及び建物の所有区分が明確であり、所有権の権利の帰属について争いがないこと。
  5. 宅地建物取引業者に当該物件の売却又は賃貸の媒介又は代理を依頼している場合は、当該業者との契約に違反するものではないこと。

登録申請

 事業用地等登録申請書に、事業用地等に関する登記簿謄本、公図の写し、見取り図又は写真(建物がある場合)、共有名義又は土地と当該土地の建物の所有者が同一でない場合は同意書を添付の上、申請をしてくだい。

登録物件情報

 現在登録されている物件はありません。随時、物件情報を募集中です。

留意事項

 事業用地等の売買又は賃貸借に関する交渉は、所有者と立地希望者との当事者間で行っていただきます。

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 企業誘致係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3671)
ファックス:0744-48-0271
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