令和6年度桜井市結婚新生活支援補助金のお知らせ
桜井市は新婚世帯を応援します!
桜井市では、婚姻を機に新生活を始める新婚世帯を応援するため、住宅賃借費用や引越費用などに対して補助を行います。
申請される世帯は、以下の内容をご確認の上、お申し込みください。

要綱
桜井市結婚新生活支援補助金についての要綱はこちら
事業実施計画
この補助金は、国(こども家庭庁)の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
事業実施計画の概要を以下のとおり公表いたします。
対象となる世帯
次の(1)から(11)のすべての条件を満たす世帯が対象です。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されていること。
(2)新婚世帯の双方又は一方が奈良県外からの定住を目的として新住宅に居住することに伴い転入をする者で、当該転入日から起算して1年前までに奈良県内の住民基本台帳に記録されたことがないものであること。
(3)婚姻日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
(4)新婚世帯の所得額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済がある場合は、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
(5)本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でなく、申請日から起算して5年以上居住する意思があること。
(6)補助金を申請する日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一であること。
(7)新婚世帯の双方が日本国籍又は永住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(8)新婚世帯の双方が住民税を滞納していないこと。
(9)新婚世帯の双方が生活保護法の規定による保護を受けている者でないこと。
(10)新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
(11)新婚世帯の双方が桜井市移住支援金及びこの補助金の交付を受けたことがないこと。
補助対象経費
補助対象経費は、令和6年度に支出されたものであって、申請日までに支出した経費とします。ただし、婚姻日から起算して1年前までに取得又はリフォーム工事をした住宅に係る費用については、申請年度内に支出したものに限り、補助対象経費とします。
項目 | 補助対象経費 | 補助対象外経費 | ||
住居費 | 取得 |
(1)住宅の購入費 (2)新築工事費 |
(1)土地の購入費 (2)住宅ローン手数料 |
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リフォーム |
(1)修繕工事費 (2)増築工事費 (3)改築工事費 (4)設備更新工事費 (5)その他住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費 |
(1)倉庫及び車庫に係る工事費 (2)門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費 (3)エアコン、洗濯機等の家電購入費又は設置費 |
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賃借 |
(1)賃料 (2)敷金 (3)礼金 (4)共益費 (5)仲介手数料 |
(1)駐車場代 (2)物件の清掃代 (3)更新手数料 (4)光熱水費 (5)設備購入費 (6)火災保険料及び家財保険料 |
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引越費用 | (1)引越業者、運送業者その他これらに類する事業者を利用して行った、引越しに伴う荷物の運送に要した費用 |
(1)自らが引越しを行うために使用する自動車の賃借料、燃料代等 (2)引越しに協力した者への報償等 (3)引越しに伴って発生する不用品の処分費 |
補助金額
上限30万円とします。ただし、夫婦ともに年齢が29歳以下の場合は上限60万円とします。
補助金の返還
次の区分のいずれかに該当する場合は、補助金の全額または一部を返還していただきます。
(1)全額の返還
(ア)補助金の申請日から3年未満に桜井市から転出した場合
(イ)虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(2)一部の返還
(ア)補助金の申請日から3年以上5年以内に桜井市から転出した場合
(イ)その他市長が不適当と認める場合
申請期間
令和6年5月1日(水曜日)から令和7年3月31日(月曜日)です。
受付時間は、土日祝を除く平日8時30分から17時15分です。
(注意)予算がなくなり次第終了します。
提出書類
必須
(1) 桜井市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 新婚世帯が居住する新住宅に係る住民票の写し
(3) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(4) 新婚世帯の戸籍の附票又は住民票除票の写し(転入前の1年間に奈良県内に住民票登録がないことが確認できること。)
(5) 交付申請時点で取得可能な最新の所得証明書の写し
(6) 申請者の本人確認書類の写し
(7) 誓約書(第2号様式)
(8) 同意書(第3号様式)
(9) 住民税の滞納がないことを証明する書類
(10) 補助対象経費を確認することができる書類(契約書、領収書等)の写し
(11) アンケート
該当する場合
(12)物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅を取得した場合に限る。)
(13)リフォーム工事請負契約書又は請書の写し(住宅をリフォームした場合に限る。)
(14)物件の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借した場合に限る。)
(15)住宅手当支給証明書(第4号様式。勤務先から住宅手当が支給されている場合に限る。)
(16)貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合に限る。)
申請書等ダウンロードファイル
第1号様式 桜井市結婚新生活支援補助金交付申請書(PDFファイル:101.3KB)
第4号様式 住宅手当支給証明書(PDFファイル:61.7KB)
word、Excelデータはこちらです
第1号様式 桜井市結婚新生活支援補助金交付申請書(Wordファイル:20.5KB)
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 こども政策課 こども政策係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線4*2)
ファックス:0744-45-1785
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月01日