桜井市の移住促進施策(移住支援金交付事業)について

更新日:2024年04月01日

桜井市移住支援金について

桜井市では、東京圏から市内への移住(UIJターン)・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、奈良県と共同で「移住支援金交付事業」を実施します。

 

(移住支援金の交付申請を検討されている方にお願い)「移住支援金交付事業」は、予算の範囲内で実施しています。支援金交付 の見込み人数を把握するためにも、本事業を通して、就業・起業され、桜井市へ移 住された方は、担当課(行政経営課)まで連絡してください。

 

 

1.対象者

次の(1)と(2)の両方を満たす方が対象者となります。

(1) 次の(ア)(イ)全てに該当する者

(ア)移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏注釈1のうちの条件不利地域注釈2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
(イ)移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

(注釈1) 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいいます。
(注釈2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいいます。

(注意)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職された方は、通学期間も要件の対象期間に含めます。

(2) 次の(ア)~(エ)全てに該当する者

(ア)暴力団員でないこと。
(イ)暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(ウ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のうち、いずれかの在留資格を有すること。
(エ)移住する直前に在住していた市区町村において、直近1年間市区町村税等を滞納していないこと。

 

2.対象となる移住、就業、起業の要件

上記の「1.対象者」が、下記 「(1)」と「(2)~(6)いずれかの要件」を満たす場合、支援金交付の対象となります。

(1) 移住に関する要件

次の(ア)~(ウ)の全てに該当する必要があります。
(ア)令和元年8月1日以降に移住したこと。
(イ)支援金の申請時において、移住後1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りでありません。
(ウ)桜井市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(2) 就業に関する要件

次の(ア)~(キ)の全てに該当する必要があります。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(奈良県ジョブならnet)に掲載している求人であること。(奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業を除く。)
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)(イ)への求人応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規雇用であること。

(3) 専門人材に関する要件

次の(ア)~(カ)の全てに該当する必要があります。
(ア)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用しての移住及び就業であること。
(イ)勤務地が奈良県内に所在すること。
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4) テレワークに関する要件

次の(ア)(イ)の全てに該当する必要があります。
(ア)所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金またはデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ地方創生テレワーク型)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 起業に関する要件

1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6)関係人口に関する要件

「卑弥呼の里・桜井ふるさと寄附金」へ移住する直前の5年間のうちに2回以上寄附した者であること。
 

 

3.世帯申請の要件

上記の「1.対象者」、「2.対象となる移住、起業の要件」に該当し、かつ、世帯の申請をする場合は、次の(ア)~(オ)の全てに該当する必要があります。

【世帯申請要件】
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において移住後1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りでありません。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員ではなく、暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

 

4.支援金の額

支援金の額は次のとおりです。

支援金の額
区分 支援金の額
単身での移住 60万円
2人以上の世帯での移住 100万円(注)

(注)「2.対象となる移住、就業、起業の要件」の「(2) 就業に関する要件」で支援金の交付を受ける場合であって、かつ18歳未満の世帯員を帯同して移住世帯であるときは、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。

5.申請書類

支援金の申請に当たっては、次の書類を提出してください。

(1) 移住に関する要件 (注意)全ての方が提出

提出書類
対象者区分 書類の種別(下記参考)
全ての方 A ・B・ C ・ D ・ E ・ F ・ H ・ (G)

 

(2) 就業・専門人材に関する要件 (注意)該当する方が提出

提出書類
対象者区分 書類の種別(下記参考)
雇用保険の被保険者として通勤していた方 I ・ L
個人事業主として通勤していた方 I ・ M

 

(3) テレワークに関する要件 (注意)該当する方が提出

提出書類
対象者区分 書類の種別(下記参考)
雇用保険の被保険者として通勤していた方 J ・ L
個人事業主として通勤していた方 J ・ M

 

(4) 起業に関する要件 (注意)該当する方が提出

提出書類
対象者区分 書類の種別(下記参考)
雇用保険の被保険者として通勤していた方 K ・ L
個人事業主として通勤していた方 K ・ M

 

提出書類の種別(参考)

C 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書の写し(顔写真入り)

D 移住先の住民票 (注意)世帯申請の場合は申請者を含む世帯全員分

E 移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類

(注意)世帯申請の場合は申請者を含む世帯全員分

F 移住元における直近1年間の市区町村税の納税証明書

G 東京圏から東京23区内の大学等への通学期間が確認できる書類

例:卒業証明書、成績証明書等 (注意)卒業した教育機関で記載

(注意)就業先の法人で記載

(注意)在籍している法人で記載

K 起業支援金の交付決定通知書の写し

L 移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

例:就業証明書、退職証明書、離職票等 (注意)退職した法人等で発行

M 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類

例:個人事業の開廃業等の届出書の写し等

 

 

6.交付の条件

支援金に関する報告及び立入調査について、奈良県及び桜井市から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(注意)報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容を申請したものと推定し、下記に定める返還請求を行う場合があります。

 

7.支援金の返還

次の区分のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額を返還していただきます。 (ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認めた場合は除く)

(1) 全額の返還
(ア)虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けた場合
(イ)支援金の申請日から3年未満に桜井市から転出した場合
(ウ)支援金の申請日から1年以内に就業・専門人材に関する要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還
(ア)支援金の申請日から3年以上5年以内に桜井市から転出した場合

 

 

8.申請の受付

予算の執行状況等により、受付期限を変更する場合がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早めに申請してください。

(注意)移住・就業の時期により、申請期間が異なります。詳細は、桜井市移住支援金交付要綱をご覧ください。

(起業を伴う移住支援金の交付申請に関する注意)
起業を伴う移住支援金の交付申請については、「移住に関する要件(移住後1年以内)」と異なり、申請期間に注意が必要です。

 

 

 

9.関連情報(要綱)

 

10.申請書の提出方法

下記に記載の問い合わせ先(桜井市役所 市長公室 行政経営課)に、持参又は郵送により提出してください。

(注意)郵送の場合は、提出書類に不備がない場合にのみ受付します。
(注意)書類に不備がないか、事前にご相談ください。
(注意)ファックスやE-mailでの提出はできません。

 

お問い合わせ

桜井市役所 市長公室 行政経営課 行政経営係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1261)
ファックス:0744-42-2656
メールフォームによるお問い合わせ