宿泊施設誘致

更新日:2025年04月01日

桜井市では、一定の条件を満たすホテル等を新設または増設する場合に奨励金を交付する措置を実施しています。

奨励金の対象者、支援内容及び対象期間について
対象者

客室の数が20室以上のホテル又は旅館を新設するホテル等事業者

(増設の場合、5室以上の客室を増設し、既存の客室と合わせて20室以上となるホテル等事業者などに限る)

支援内容

1.ホテル等立地奨励金

当該施設の投下固定資産税等の10割相当額 *増設の場合は増設分に係る固定資産税等

2.雇用奨励金

市内在住の新規常用雇用者1人あたり10万円(最大300万円)

対象期間

1.ホテル等立地奨励金:10か年

2.雇用奨励金:1企業1回限り

 

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 商工振興課 企業誘致・商工まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3671・3681)
ファックス:0744-48-0271
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